• ベストアンサーあり

スマホの購入の際家族から得た資金について

個人事業主として生計を立てております。

2019年に購入した1台のスマホを事業用とプライベート用で併用して使っております。
その際の家事按分はそれぞれ50%で設定しております。
スマホは2019年に青色申告の特例による少額減価償却資産として即時償却しております。

昨年(2025年)5月にスマホが故障してしまい、家族から5万円の現金を得て、新しく買い替えました。

お聞きしたい事は2点です。

①その際家族から得た5万円の現金の所得について、帳簿でどう仕訳して、何所得として確定申告したら良いのか?
(5万円を得た経緯は、兄弟の1人がスマホを壊してしまい、そのお詫びも兼ねて親から頂ける事になりました。)

②新しく買い替えたスマホは普段通り帳簿に記載して減価償却して良いのか?得た経緯などで何か特別な記載が必要でないかを知りたいです。

突然の質問で失礼致します。
教えて頂けましたら幸いです。

何卒宜しくお願い致します。

  • 個人事業主の確定申告
  • 投稿日:2026/01/11
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    親から頂いた5万円については、下記のいずれかに該当すると思われます。
    ①スマホを壊したことによる賠償金的性格のもの
    ②贈与

    ①であれば、雑収入として計上する
    ②は事業に関係ないので、仕訳不要。贈与税は年間110万円未満なら非課税。

    新しく買ったスマホについては、前回と同じように計上し、家事按分することになります。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。」

    回答日:2026-01-13

    • 質問者からの返信

      お忙しい中ご回答頂いてありがとうございます。

      返信日:2026-02-05

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