個人事業主専従者給与の金額

    2024年まで専従者給与84万円としていました。103万円の壁がなくなり給与収入が年間160万円までであれば、所得税は非課税となるとの事。住民税は年間100万円を超えると課税されるとのことですがそれでも専従者給与を上げた方が家計全体としては特になると思い専従者給与を上げようと思います。生命保険料控除4万円があるので専従者給与を144万円位にした場合今後住民税以外に発生する税金等、また国民健康保険料に変化は有るのでしょうか?
    子供はいませんが(特定親族特別控除)その他2025年確定申告で気を付けることはありますか?

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2026/01/09
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

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      岸本潤征税理士事務所

      福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室

       ⑴ 専従者給与の変更に当たっては遅滞なく(一般的には給与支給前)に届出るこ
        とが要件となりますが、下記の点に注意が必要です。
         イ 青色事業専従者給与の額は労務の対価として相当であると認められる金
          額であること
         ロ その判定基準等に当たっては、青色事業専従者の労務に従事した期間、
          労務の性質及びその提供の程度を基準とすること(所令164①一)
         ハ その事業に従事する他の使用人が支払を受ける給与の状況及びその事業
          と同種の事業でその規模が類似するものに従事する者が支払を受ける給与
          の状況(同令二)
         二 その事業の種類及び規模並びにその収益の状況に応じた基準(同令三)。
          厳格にいえば「労務内容や労務の量を客観的に示す証拠は、具体的に明ら
         かにすること」、「労働時間、業務の多様性、責任や精神的負荷の大きさ等が
         具体的にどのように考慮されて支給額に反映されたのかの経緯等」を踏まえ
         労務と対価関係が明確であるか、等の疎明資料は必要であり(令5.8.3東京
         高裁)、仮に質問者の所得金額が専従者給与を下回り続けると課税庁から過
         大である疑義を持たれるため、十分に検討する必要があると考えます。
         https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
          平たく言えば、家計全体で有利かどうかだけでなく事業の状況や働き方に
         見合った金額かどうかを踏まえて検討することが重要です。
       ⑵ 金額・支給方法にもよりますが、専従者給与に対し源泉所得税の徴収が生じ
        る場合があります。
       ⑶ 国民健康保険料に加えて、40歳を超えている場合には介護保険料の負担も生
        じます。両保険料は市区町村ごとに計算方法が異なるため、具体的な金額はお
        住まいの自治体に確認する必要があります。 
      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-03-01

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