製品理解・検証のためのサプリメント購入における計上について
質問内容:今フリーランスで健康事業を行っており、サプリメントを取り扱っています。
提携しているメーカーの商品を、私自身が体感・検証し、その使用感や特徴をSNS等で発信することで、新規顧客やリピーター獲得につなげる事業形態です。
顧客が継続購入(リピート)した場合には、紹介実績に応じてメーカーからコミッション収入が発生する仕組みとなっており、当該商品を継続的に使用・検証することが、収入を得るための前提行為となっています。
この業務の一環として、製品理解・顧客説明・発信内容の検証目的でサプリメントを購入し、広告宣伝費として計上しましたが、「個人利用と混在する可能性が高い」との理由で経費計上が難しいと言われました。
事業として当該サプリメントを取り扱い、実際に発信や顧客対応に使用している場合でも、全額を広告宣伝費として計上することは難しく、一部按分(業務利用分のみ)での計上が現実的でしょうか。(ただ、毎日SNS投稿で体感等をシェアしています。)
また、今後経費として認められやすくするために、管理方法や証拠の残し方など、運用面で工夫すべき点があればご教示いただけますと幸いです。
- 投稿日:2026/01/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
厳格にレビュー以外の使用はしなければ、按分は不要ですね。ただ、難しいとおっしゃったのはおそらく顧問税理士の方。体感で、混在する実態があると判断されたのでしょう。その方が、大丈夫、と思われることをされればよろしいのかと存じます。
回答日:2026-01-08
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
「個人利用と混在する可能性が高い」と言われることについてはいろいろな要因があると思います。
その一つの要因として、コミッション収入とサプリメント購入費の関係が考えられます。
サプリ購入費に対し、コミッション収入が数倍あるのであれば、事業性が高いのでサプリ購入費は全額経費に認められるのではないでしょうか。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-01-09
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
7位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する
8位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
9位 税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
詳しく確認する
10位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する

