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源泉徴収税額に関して

2024年の確定申告後、2025年4月頃に税務署から源泉徴収税が振り込まれました。
こちらは、2025年の確定進行では特に計上等はせずで問題ないでしょうか?
(原稿料に対する源泉徴収税です)

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2026/01/08
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    収入に記帳する必要はありません。
    事業用の預金に入金されたなら、事業主借勘定で経理しておきます。

    回答日:2026-01-08

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      還付額ですね。還付加算金は雑所得ですが、本税の還付額は不要です。

      回答日:2026-01-08

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        下記のような仕訳を行います。(金額は還付金100,000円、還付加算金が150円と仮定)
        ■事業用個人口座に振り込まれた場合
        (借方)普通預金 100,000 (貸方)事業主借 100,000
        ※還付加算金があったら下記の仕訳を追加し、この振り込みを受けた年分の雑所得として申告します。
        (借方)普通預金  150 (貸方)事業主借  150
                
        ■事業に関係ない個人口座に振り込まれた場合
         仕訳はありません
         ※還付加算金150は、この振り込みを受けた年分の雑所得として申告します。

        ご参考になれば幸いです。

        回答日:2026-01-08

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