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源泉徴収税額に関して
2024年の確定申告後、2025年4月頃に税務署から源泉徴収税が振り込まれました。
こちらは、2025年の確定進行では特に計上等はせずで問題ないでしょうか?
(原稿料に対する源泉徴収税です)
- 投稿日:2026/01/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
収入に記帳する必要はありません。
事業用の預金に入金されたなら、事業主借勘定で経理しておきます。回答日:2026-01-08
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
下記のような仕訳を行います。(金額は還付金100,000円、還付加算金が150円と仮定)
■事業用個人口座に振り込まれた場合
(借方)普通預金 100,000 (貸方)事業主借 100,000
※還付加算金があったら下記の仕訳を追加し、この振り込みを受けた年分の雑所得として申告します。
(借方)普通預金 150 (貸方)事業主借 150
■事業に関係ない個人口座に振り込まれた場合
仕訳はありません
※還付加算金150は、この振り込みを受けた年分の雑所得として申告します。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-08
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東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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5位 岸本潤征税理士事務所No Image福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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6位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
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7位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
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8位 あいな税理士法人日本橋支店東京都中央区日本橋大伝馬町13-7日本橋大富ビル2階
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9位 山川喜彰税理士事務所東京都港区南青山2-8-27青山ハウス202
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10位 鹿野正樹税理士事務所東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
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