- ベストアンサーあり
事務所の賃貸更新手数料の仕訳について
事務所の賃貸契約の更新料を支払ったのですが、仕訳はどの科目で処理がいいでしょうか?(貸室賃貸借契約書に基づく更新料)
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士提中英吾事務所
愛知県豊橋市花田三番町39-1
下記リンクが参考になるかと思います。
https://support.yayoi-kk.co.jp/faq_Subcontents.html?page_id=27197
繰延資産に該当した場合の償却期間は更新料の内容により変わります。
下記1,2に該当するものはあまりないと思うので、5年償却(更新後の賃借期間が5年未満かつ再度更新料の支払が必要となることが明らかな場合には賃借期間で償却します。)で必要経費に計上していきます。
1 建物の新築に際して支払った権利金等で、その金額が建物の賃借部分の建設費の大部分に相当し、かつ、その建物が存続する期間中は賃借できる状況にあると認められる場合:その建物の耐用年数の10分の7に相当する年数
2 建物の賃借に際して支払った上記(1)以外の権利金等で、契約や慣習などによって、明渡しに際して借家権として転売できることになっている場合:その建物の賃借後の見積残存耐用年数の10分の7に相当する年数
3 上記1および2以外の権利金等の場合:5年
ただし、契約による賃借期間が5年未満の場合で、契約の更新に際して再び権利金等の支払を要することが明らかであるときは、その賃借期間となります。
弥生をお使いであれば、資産登録しておけば決算時の減価償却費処理により
勝手に仕訳を起票してくれるかと思います。回答日:2024-04-08
- 鹿野正樹税理士事務所
東京都葛飾区東立石3-21-5アンビエンテ東立石101
支払金額が20万円未満であれば、地代家賃に含める又は支払手数料などの科目を使い、一括で費用処理しますが、20万円以上であれば更新料、権利金などの繰延資産として一旦処理し、期末に更新期間に応じ当期分を償却費として費用計上します。その際の科目は減価償却費、更新料償却などが考えられます。
回答日:2024-04-08
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