- ベストアンサーあり
法人税などの税金の支払いの計上について
合同会社です。今回初めて決算をします。
決算後に支払う法人税などの税金は、次年度の仕訳にて計上する形で良いのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
法人税・住民税・事業税などの法人にかかる税金は、
「決算の年度」で費用として計上するのが一般的です。
実際の支払が次年度になっても、決算時に処理をしましょう。
■決算時の考え方
法人税等は、
「その期の利益に対してかかる税金」
ですので、支払時ではなく、
決算時点で未払計上します。
そのため、次のように処理します。
【決算時の仕訳(税額が確定したとき)】
・決算末日の日付
借方:法人税等 ××× / 貸方:未払法人税等 ×××
※この仕訳は、決算書・申告書を作成中に入れるのが一般的です。
■次年度に実際に支払ったとき
税金を納付した際は、未払金を消す仕訳を行います。
【納付時の仕訳(次年度)】
・税金支払時の日付
借方:未払法人税等 ××× / 貸方:普通預金 ×××
■まとめ
・法人税等は、決算の年度で費用計上する
・決算時は「未払法人税等」で処理
・実際の支払は次年度でOK
初めての決算では、誰もが一度は迷うところです。
申告書を作成する中で税額が確定した段階で、
仕訳を入れていただければ大丈夫です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-09
決算時に決算仕訳で未払法人税等を計上する方法を通常はとります。
回答日:2026-01-08
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