消費者からの仕入れが少額特例対象かどうか
今年度からインボイス登録して課税事業者になる個人事業主です。
一万円未満の仕入れであれば、インボイスをもらわなくても仕入税額控除ができると認識しているのですが、たとえば、普段全く事業をしていない人からものを買ったりサービスをしてもらっても、一万円未満であれば、仕入税額控除ができるのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
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消費税の課税取引の定義として、①国内で行われる取引②事業として行われる③対価を得て行われる の要件があります。したがって、事業をしていない個人となんらかの取引があっても、それは②の要件を満たさないため、そもそもが消費税の課税取引ではありません。したがって金額がいくらであっても消費税課税対象外取引として処理して、仕入税額控除はできません。ご参考までに・・・。
回答日:2026-01-08
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