- ベストアンサーあり
個人事業主で青色申告・経費の仕訳(収益物件の購入諸費用)
2025年に開業届けを提出し、個人事業主になりました会社員です。
副業として中古戸建て1棟、新築木造アパート1棟(9部屋)を去年購入しました。
今年初めての青色申告65万控除(税務署に事業規模か確認済み)を提出予定です。
弥生の青色申告オンラインにも入り、入力中です。
教えていただきたいのが
不動産取得税(中古戸建てのみ、新築アパートは今年支払い予定)
登録免許税、
建物の表題登記費用、
司法書士や土地家屋調査士の報酬、
売買契約の印紙代等、
これらの諸費用が経費なのか、土地建物にあん分して建物に資産計上するのか、
どちらになるのか調べてもよく分かりませんでした。個人か法人かでもちがう?のかネットでは限界がありまして…
新築木造アパートの方はこれらの諸費用だけで100万近くになるので間違えてしまうとまずいかなと思い、こちらに投稿しました。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
不動産の購入代金には、その購入に要した費用をすべて取得価額に含めるのが原則です。
ただ、例外として登録免許税や不動産取得税など、税金関係は費用として計上する事が認められています。参考までに、その例外を列挙して国税庁のHPを貼り付けます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5400.htm
また、減価償却をするには、購入費用を土地部分と建物部分にわける必要があります。
少しややこしいので、顧問税理士さんなどにご相談されるのがよいかと思います。回答日:2026-01-08
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