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私的な弁護士費用の源泉徴収の要否について
私は個人事業主で、従業員もおり、給与から源泉徴収もしております。
現在、事業とはまったく関係ない個人的な金銭のやり取りでトラブルがあり、個人の弁護士さんに仕事をご依頼したのですが、報酬から源泉徴収は必要なのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/06
- 回答件数:4件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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業務外、ということであれば源泉不要です。
回答日:2026-01-06
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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結論から申し上げますと、
今回の相談内容を見る限り、
原則として源泉徴収は不要と考えられます。
今回のケースは、
事業とは無関係な私的トラブルについて、
個人として弁護士に依頼されているためです。
弁護士報酬の源泉徴収は、
「事業に関連して支払われるかどうか」が判断基準となります。
事業上の訴訟や契約トラブルなどであれば
源泉徴収が必要になりますが、
私的な金銭トラブルに関してお願いされているのであれば、
事業とは関係ない支払いであり、
源泉徴収や源泉徴収票の作成は不要とされるのが一般的です。
ただし、請求書の宛名や支払方法が事業用になっている場合は、
事業関連と判断される可能性もあるため注意が必要です。
このあたり、ややこしいので、なるべくお早めに
お近くの専門家に相談されることをお勧めします。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2026-01-06
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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重要なことは、事実とお金の流れを合わしておくことです。
事業に関係ないことで依頼したのであれば、まったく事業に使っていない個人口座から支払うことになります。事業に使っている口座から弁護士費用を支払えば、表面的には事業関連かと思われ源泉税の問題が生じます。
事業用口座から源泉税を控除して支払い、源泉税を納付したら、架空経費の計上になります。
事業に関係ない個人口座から報酬を支払い、事業経費にも上げないなら源泉税を控除する必要もないでしょう。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-07
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