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源泉もれに気づいた時の手続き
法人を経営しており、納期の特例を受けております。
昨年、デザイナーの個人事業主に業務を発注して、報酬を支払っているのですが、その時相手からもらった請求書に源泉の記載がなかったので全額を支払ったのですが、今になって源泉が必要な報酬だったと気づきました。
この場合は、相手に連絡して、源泉税分の金額を私の会社に払ってもらう他ないのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/05
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
ご存じの通り、源泉徴収義務者(御社)は、源泉徴収の対象となる報酬等については、支払金額から源泉税相当を控除し、税務署に納める義務があります。
したがって、相手から回収し御社が納付するか、源泉税相当の金額を追加で支払ったことにし、それを納付します。
後の方法で注意することは、例えば、元々が税抜き100,000なら、源泉税は10,210ですが、追加で支払う場合は、10,210を足して110,210とはなりません。
110,210×0.1021≠10,210 これがイコールになるようにしなければ辻褄が合いません。
10,210 ÷(1-0.1021)=11,370 この金額が追加の金額となります。
上乗せする消費税も追加され変わってきます。
ご参考になれば幸いです。回答日:2026-01-06
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
ご認識のとおりです。回収できない場合は、更に、源泉後の額の支払いと看做されますので、以下の起票になります。勉強代ですね。
起票済み分
外注費 ✕✕ 普通預金 ✕✕
に追加して、
外注費 ✕✕ 預り金 ✕✕
(源泉所得税)回答日:2026-01-06
税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
デザイナーの報酬なら毎月納付しかありません。(報酬源泉納付書)
納期の特例は給与や士業の報酬等に限ります。(給与源泉納付書)
昨年(令和7年)の支払いでしたら先方も確定申告は済んでいないので、
相手に連絡して、源泉税分の金額をご自分の会社に振込で返金して頂くのが原則で良いでしょう。手数料はどちら負担でも構いません。
「相手からもらった請求書に源泉の記載がなかったので全額を支払った」という勘違いはよくあります。記載がなくても報酬源泉の義務、要否はご自身で判断し差し引かなくてはいけません。
後で源泉が必要な報酬だったと気づくと手間になりますので、初めて仕事を依頼する段階で源泉税の要否を先方とも確認するようにしましょう。請求書が届いた時にも、内容によっては自主的に源泉をし納付してください。回答日:2026-01-08
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