預かり源泉徴収の仕訳タイミングについて

    法人を経営しています。

    個人の弁護士さんや税理士さんに報酬を払う際は、源泉徴収を差し引いた分を払うかと思いますが、費用の発生月と支払月がずれることが多いです。(11月に費用が発生して12月に振り込み、など)

    この場合、今は上記例だと12月(振り込む際)に源泉を差し引いた分を引いて仕訳を切っているのですが、費用の発生時に源泉を差し引いた仕訳を切ってもいいのでしょうか。

    たとえば、30,000円の報酬だと、

    発生月に

    報酬 30,000/ 預かり金3,063 未払金26,937

    などと仕訳を切ってもいいのでしょか?

    また、源泉税の納付を、発生月に支払ったものとしてしてしまってよいのでしょうか。

    源泉税のあずかりが実際に発生する支払タイミングまで待つのが面倒で、発生月にすべて源泉を認識して翌月の納付で支払ってしまいたい、と思っている次第です。

    よろしくお願いいたします。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/05
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      報酬の発生時に預り金を計上する仕訳を行うと、貸借対照表上の科目が、未払金であるのに預り金となることになりますが、御社が社外に財務諸表を公表する法人でなければ、大きな問題はないと思われます。
      (期末の月だけ、調整してはどうでしょうか)

      また、念のために、発生月に計上するのは上記のとおりとして、支払いは支払った日で仕訳します。

      ご参考になれば幸いです。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-01-05

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