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確定申告の扶養親族について

後期高齢者で年金のみの両親と同居を始めた昨年、父が亡くなり準確定申告をしました。私は昨年1年間無職です。今年パートを始める予定ですが、来年確定申告で医療費控除をする際、母を税扶養に入れた方がよいのでしょうか。それとも母は別途確定申告すればよいのでしょうか。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2026/01/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

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    令和8年分で質問者の母が同居老親に該当されるなら、扶養親族にされると良いと思います。
    (母自身は所得税又は住民税の申告が必要であれば、申告することになります)

    回答日:2026-01-09

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