業務委託(個人)への報酬に源泉徴収は必要か
個人事業主としてインストラクター業を行っております。
現在、レッスンの一部を「業務委託」という形で、法人ではなく個人の方に外注しており月2〜3万をお支払いしています。
この場合、
・雇用契約ではない
・相手方も個人事業主(または個人)
という前提において、私から支払うレッスン報酬について源泉徴収は必要でしょうか。
- 投稿日:2026/01/04
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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ご質問の件、どのようなレッスン料かわかりませんが、おおむね下記に該当するかと思います。
「技芸、スポーツその他これらに類するものの教授若しくは指導又は知識の教授の報酬又は料金」
これらの具体例として「生け花、茶の湯、舞踊、囲碁、将棋等の遊芸師匠に対し実技指導の対価として支払う謝金等、編物、ペン習字、着付、料理、ダンス、カラオケ、民謡、語学、短歌、俳句等の教授又は指導及び各種資格取得講座に係る講師謝金等」が挙げられています。
これに該当すれば、源泉徴収が必要となります。
判断に迷うようであれば、管轄の税務署に確認することをお勧めします。回答日:2026-01-04
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