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月極駐車場を始めます。青色申告で経費になる対象を教えてください

2022年から個人事業主として活動しており、事業収入と給与収入を得ています。青色申告納税者であり、適格請求書発行事業者です。2023年10月から、消費税も納めています。
この度、実家(現住所とは違う県、土地建物の所有名義は私)の空いた場所で、月極駐車場を始めます。また、20坪程度の隣接地も購入して駐車場にします。尚、仲介管理業務は地元の不動産屋に委託します。
事業収入と不動産収入は別々に帳簿を作らないといけないということは理解しています。会計ソフトは、やよいをそのまま使います。それから、不動産事業専用の銀行口座も準備しました。

駐車場規模:最大10台、売上見込み:最大70,000円/月
経費:仲介・管理手数料 売上の10%
ここからが質問です。
1.隣接地の購入費用を経費に出来ませんね。隣接地は全て駐車場になります。購入費用は、約800万円です。
2.土地購入時の仲介手数料、印紙代、打合せの為の交通費、固定資産税は経費になりますね。
3.駐車場の整備費用(トラロープや車止めの敷設)は経費になりますね。いくら以上の工事ですと固定資産になりますか。固定資産になる場合の耐用年数と減価償却費の計算の仕方を教えてください。

以上、よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 1.隣接地の購入費用→土地に該当。非償却資産に該当するため経費計上不可

    2.土地購入時の仲介手数料、印紙代、打合せの為の交通費、固定資産税は経費になりますね。

    仲介手数料は資産取得に付随する費用のため土地の取得価額に含めます。
    印紙代、交通費は経費計上。固定資産税は未経過分は土地の取得価額に含める、
    翌年以降の固定資産税は租税公課として経費計上。

    3.駐車場の整備費用(トラロープや車止めの敷設)は経費になりますね。

    →青色申告者であれば、取得価額30万円未満のものは一時での経費計上可能。
    30万円以上のものは資産計上して償却します。

    科目は構築物になりますので、下記リンク先の「舗装道路及び舗装路面」から
    内容に応じて適当な耐用年数を選択下さい。

    https://tool.yurikago.net/583/yurikago/

    賃貸開始時点から定額法で償却します。
    会計ソフトに資産計上すると減価償却計算を自動でしてくれるはずです。

    回答日:2024-04-09

    • 質問者からの返信

      よく分かりました。ありがとうございます。

      返信日:2024-04-09

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