扶養について
私は大学3年生でアルバイトをしています。
父は市役所勤務の公務員で母は父の扶養に入っています。
私が父の扶養から外れないようにするためには、いくらまでなら働いてもよろしいのでしょうか?
(父は月に10万4000円以上稼ぐのを年に2回するとダメと言っていました。)
- 投稿日:2026/01/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
税理士法人とおやま東京都新宿区高田馬場1-31-18高田馬場センタービル6F
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令和8年の場合、年収が123万円を超えると扶養親族から外れます。毎月10万3000円のバイト代で12ヵ月働くと1,236,000円となり扶養から外れます。毎月10万円ぐらいに抑えるか、11月以降のシフトで勤務時間を調整しましょう。
回答日:2026-01-08
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