妻名義貯金から夫名義住宅ローン繰り上げ返済 贈与税について
ようやく貯金ができたので、住宅ローンの一括返済をしようと思っていたところ、調べていたら、
夫婦間でも110万円以上は贈与税がかかることを知りました。
夫の給与を生活費としており、妻の口座に貯蓄をしていました。そのため、夫名義の住宅ローンのため、妻口座からの資金移動が必要です。
夫婦間でも贈与税かかかるとのことで、困っています。
税務署に申告漏れがくるのもこわいので、何かよい方法はないかと相談しました。
夫婦間でも借用書を作成したら良いのでしょうか。
その場合、住宅ローン分を夫から妻への返済としてみなされますか。
また、税務署から調査が入ったときにその借用書で認められるのでしょうか。
金額も大きいので税務署の調査は入りやすいのでしょうか。
- 投稿日:2026/01/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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妻の口座に貯蓄された資金の出どころがすべて夫からのものであることが証明できれば、その貯金は実質的に夫のものであるといえます。(例えば、妻は働いていないので収入がない)
この場合、夫名義口座に資金移動してからローン返済することになります。
しかし、妻の給与などの貯蓄であれば資金の出どころは妻となりまするので、その貯金は妻のものです。これを夫名義のローン返済に充てれば妻からの贈与となります。これを避けるには夫婦間で借用書を作成し返済することによって借入金の扱いとなります。
夫婦間の資金移動や贈与の関係は、細かくヒヤリングしないとわからないことが多くあり、状況によって扱いが変わってきます。ご心配であれば、税理士に個別相談することをお勧めします。
ご参考になれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-01-04
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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共働きで、夫の稼ぎで生活費を工面していた。
妻の稼ぎは妻名義の口座で貯金していた。
この場合は、妻のお金。これを返済に回すと夫婦間の贈与。
よって、これから、生活費を妻が負担する。その分、夫名義の口座に残高がたまり、そこから返済されれば安全です。回答日:2026-01-04
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