妻名義貯金から夫名義住宅ローン繰り上げ返済 贈与税について

    ようやく貯金ができたので、住宅ローンの一括返済をしようと思っていたところ、調べていたら、
    夫婦間でも110万円以上は贈与税がかかることを知りました。
    夫の給与を生活費としており、妻の口座に貯蓄をしていました。そのため、夫名義の住宅ローンのため、妻口座からの資金移動が必要です。
    夫婦間でも贈与税かかかるとのことで、困っています。
    税務署に申告漏れがくるのもこわいので、何かよい方法はないかと相談しました。
    夫婦間でも借用書を作成したら良いのでしょうか。
    その場合、住宅ローン分を夫から妻への返済としてみなされますか。
    また、税務署から調査が入ったときにその借用書で認められるのでしょうか。
    金額も大きいので税務署の調査は入りやすいのでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2026/01/03
    • 回答件数:2

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      妻の口座に貯蓄された資金の出どころがすべて夫からのものであることが証明できれば、その貯金は実質的に夫のものであるといえます。(例えば、妻は働いていないので収入がない)
      この場合、夫名義口座に資金移動してからローン返済することになります。

      しかし、妻の給与などの貯蓄であれば資金の出どころは妻となりまするので、その貯金は妻のものです。これを夫名義のローン返済に充てれば妻からの贈与となります。これを避けるには夫婦間で借用書を作成し返済することによって借入金の扱いとなります。

      夫婦間の資金移動や贈与の関係は、細かくヒヤリングしないとわからないことが多くあり、状況によって扱いが変わってきます。ご心配であれば、税理士に個別相談することをお勧めします。
      ご参考になれば幸いです。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

      回答日:2026-01-04

      • 質問者からの返信

        迅速なお返事ありがとうございます。
        共働きなので、贈与となりますことがわかりました。
        借用書についてですが、テンプレートがネットにありますが、自分で用意して夫婦間で記入し、保管しても有効でしょうか。
        夫の口座から取り決めた額を引き出して妻口座に入れていくのでも大丈夫でしょうか。
        振込みではないといけないでしょうか
        また、毎月返済ではなく、半年、1年の支払いでも可能でしょうか。
        毎月ですと、忘れてしまったときに証拠が残りにくいかと思います。
        ご返答いただけたら幸いです。

        返信日:2026-01-04

      • 質問者からの返信

        迅速なお返事ありがとうございます。
        共働きなので、贈与となりますことがわかりました。
        借用書についてですが、テンプレートがネットにありますが、自分で用意して夫婦間で記入し、保管しても有効でしょうか。
        夫の口座から取り決めた額を引き出して妻口座に入れていくのでも大丈夫でしょうか。
        振込みではないといけないでしょうか
        また、毎月返済ではなく、半年、1年の支払いでも可能でしょうか。
        毎月ですと、忘れてしまったときに証拠が残りにくいかと思います。
        ご返答いただけたら幸いです。

        返信日:2026-01-04

      • 税理士・会計事務所からの返信

        借用証書は、法的な必要事項が記載されている様式のものであれば自分で用意し、夫婦間で記入して保管しておけば有効です。
        返済方法も借用証書に記載し、それに従って返済する(毎月返済、半年ごとに返済など)ことになります。
        妻の口座に振り込む方法が一番わかりやすいと思います。現金の手渡しですと、返済を受けた証拠書類を準備する必要があります。
        毎月返済で忘れた場合は、次の月にあわせて返済するようにすれば大丈夫です。(ずっと忘れていたらダメですが)
        これまで生活費を渡してきましたが、このうちから決めた金額を返済として妻の口座に振込、あとはこれまで通り生活費としてこれまで通りの方法で渡すのが良いかと思います。

        返信日:2026-01-04

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      共働きで、夫の稼ぎで生活費を工面していた。
      妻の稼ぎは妻名義の口座で貯金していた。
      この場合は、妻のお金。これを返済に回すと夫婦間の贈与。
      よって、これから、生活費を妻が負担する。その分、夫名義の口座に残高がたまり、そこから返済されれば安全です。

      回答日:2026-01-04

      • 質問者からの返信

        迅速なお返事ありがとうございます。
        共働きのため、今後は夫の口座に残高を残していきたいと思います。
        金利優遇期間がもうすぐ終わるので早急に返済したいと思っています。
        夫口座に貯蓄されるまでは時間がかかりそうです。
        贈与税よりは借り換えの方が金額が安くなりそうですが、借用書で贈与税がかからないなら、借用書で対応したいと思いますが、税務署から連絡が来たらと思うとなんだか不安になります。
        借用書で大丈夫か安心感がほしいです。
        ご返答いただけたら幸いです。

        返信日:2026-01-04

      • 税理士・会計事務所からの返信

        第三者間と同様の条件、及び、返済スケジュール等を書面として残し、その上で、実際に銀行への返済と同様に、期日通りに実際に返済していく、といったことをされれば別ですが、通常は、書面を作っても実行されず、ということであれば、贈与、が実態とされることもあるでしょうか。実際の状況等踏まえて、最寄りの税理士の方に具体的な内容を開示して相談、助言を受けられるのも一案です。ご参考までに。

        返信日:2026-01-04

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村