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家事按分50%の工具器具備品の仕訳について
令和7年度に、111800円のパソコンをカードで購入しました。ほとんど仕事用ですが、プライベート使用がゼロではないので、家事按分50%で申告する予定です。
10万円以上の備品は償却資産になるようで、弥生のサポートの方からは、「①購入時の仕訳をしたのち、②償却資産の登録をし、③決算時に書き出す」と言われましたので、
・購入時の仕訳(購入金額全額) :工具器具備品 111800 |未払金 111800
・償却資産として登録→登録する際に按分の割合を設定
をしましたが、按分50%の事業主貸の仕訳をしていないことに気付きました。
購入時、決算時、引き落とし時、どの時点でどのように仕訳するのが正解か、必要な仕訳を教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2026/01/02
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
事業供用割合を償却資産の登録の際に50%と入れ、起票しているのであれば、会計で取り込む時に50%見合いの減価償却費計上になっています。実際の仕訳を見てみるとわかります。
回答日:2026-01-02
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