源泉徴収票の書き方について

    役員に対する報酬についてです。

    当月の報酬を当月末に払うようにしています。

    月額の報酬を低く抑え賞与をたくさん出しているため、年末調整で徴収不足が生じているのですが、12月の手取り額(訳20,000円)がもともと少なく、徴収不足額(約80,000円)を全額徴収できません。

    この場合、翌年以降に持ち越すのも事務が面倒なため、80,000円分は現金で精算してしまってもよいのでしょうか。

    また、この当年分の不足額80,000円は、源泉徴収票の発行の際は源泉徴収票に内書きは必要なのでしょうか。

    • 年末調整
    • 投稿日:2026/01/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • No Image
      吉田均税理士事務所

      大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

      年末調整の不足額80,000円は現金で精算してもいいと思います。
      源泉徴収票に記載する必要はありません。

      回答日:2026-01-01

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