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株式の売買益を約定日ベースで申告する場合の注意点について
株式等の譲渡日は受渡日が基本になりますが、特定口座以外の取引であれば納税者の選択により約定日とすることも可だと以下の通達で示されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/070405/07.htm
この約定日とする場合の注意点、条件等について教えてください。
あいまいな記憶ですが、年度ごとにルールを変えてはだめ、また、特定口座と特定口座以外の取引がある場合の取扱いなどの制限はないでしようか?
今年 x00万程度の利益があり、x00万程度の含み損がある状態です。
年内に含み損を実現損失に変えて、税金を減らしたいと思っています。
つまり、明日または明後日に売却して損失確定をしたいと思っています。
どのような制限、注意点があるのか、できれば法令、通達などを参照して説明いだたけると助かります。
補足
信用取引関連の制限について、特に気になっています。
措置法第37条の10 では、以下の規定があります。
この金商法第156条の24第一項の規定による信用取引とは、どのようなものなのでしようか。
信用取引には、制度信用と一般信用がありますが、制度信用のことを言っているのでしょうか?
この規定では、信用取引の場合には約定ベースでの申告はダメで、受渡日ベースとなると理解できますが、、、
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/020624/sanrin/1273/37_10-11/01.htm
2) 金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第156条の24第1項《免許及び免許の申請》の規定による信用取引又は発行日取引(以下37の11-8までにおいて「信用取引等」という。)の方法による場合
当該信用取引等の決済の日による。
- 投稿日:2025/12/30
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