• ベストアンサーあり

仕訳について

弁護士業の個人事業主で経理を担当しております。 
依頼者に実費を請求(収入印紙代、切手代、戸籍交付手数料、小為替代、コピー代等々)するとき、請求時には消費税を加えておらず、その仕分けをどのようにするのが適切かを教えてください。
また、今後はこれらの実費部分も消費税を加えて請求する方が良いのかどうかをご教示いただきだく思います

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/12/29
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

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    ■仕訳について
    勘定科目は、実費を(1)後でもらうか、(2)先にもらうか、によって変えるのがよろしいかと思います。
    (1)11/1に印紙代1,000を事務所で支払い、12/15に弁護士報酬200,000(税別)とともに
      依頼者に請求する
     ①実費支払い時
      11/1(借方)立替金 1,000 (貸方)現金 1,000
     ②依頼者に弁護士報酬200,000(税別)と一緒に請求した
      12/15(借方)売掛金220,000 1000 (貸方)売上 220,000
    ※売掛金は「未収金」、売上は「弁護士報酬」でも可。以下同じ。
     ③依頼者から振り込みがあったとき
      12/20(借方)普通預金221,000 (貸方)売掛金 220,000
                     (貸方)立替金  1,000
    (2)10/20依頼時に印紙代1,000を依頼人より預かり、11/1印紙購入、12/15に弁護士報酬  
      200,000(税別)を依頼者に請求する
     ①依頼人より実費相当を受け取った
      10/20(借方)現金 1,000 (貸方)預り金 1,000
     ②11/1に印紙代支払い
      11/1(借方)預り金 1,000 (貸方)現金 1,000
     ③依頼者に弁護士報酬200,000(税別)を請求した
      12/15(借方)売掛金220,000(貸方)売上 220,000
     ④依頼者から振り込みがあったとき
      12/20(借方)普通預金220,000 (貸方)売掛金 220,000
    ■消費税について
     上記の様に立替金や預り金といった科目で処理する、ということはその費用はあくまでも依頼者の費用という認識になります。(したがって、印紙購入などの領収書も相手に渡す)
     消費税について簡易課税で申告している場合は、実費は立替金、預り金と処理するほうが売上が少なくなるため消費税額も少なくてすみます。
    一般的には実費は別請求ですが、合計で請求する方法では計算が簡単になることや領収書を渡す必要がないことなど、手間が省けることもあるので、どちらが好ましいかは事務所の判断となります。
                    
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-12-30

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      実費精算となりますね。100円立て替えた。同額を請求する。売上としない。
      であれば、立替金で処理されてはいかがでしょうか。
      消費税をこれに加えるのであれば、売上。
      切手代なら、通信費で処理する等になるでしょうか。
      実際の請求書に売上相当のもの、立替金で、消費税は加えていないとわかるような形式の請求書になっていませんか?実際の請求と、会計(税務)処理は連動します。

      回答日:2025-12-29

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        弁護士事務所があらかじめ実費相当額を預かる前提で回答させていただきます。
        預り金で経理ですね。(収入印紙代、切手代、戸籍交付手数料、小為替代、
        コピー代(消費税含む)等の実費清算のための預り金です。)
        (借方)現金、預金    / (貸方) 預り金
        立替金の後日の清算なら、立替金で経理することになります。

        回答日:2025-12-30

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