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贈与税

新居の支払いのために、実母から、今年、800万、翌日500万を私の口座に振り込んでもらい、翌々日計1300万円を工務店に支払いました。実母からは、返さなくても良いとも言われております。実母のお金を新居のために支払っていますが、①贈与税が発生するのか、生前贈与にあたるのか、教えてほしいです。
②今年度の確定申告で対応必要になりますか。
③税金対策として何か出来ることはありますか。

  • 年末調整
  • 投稿日:2025/12/29
  • 回答件数:3

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    なるべく分かりやすく、端的に回答いたします。
    ①について
    贈与税が発生します。(下記③参照)
    ②について
    2025年中に贈与であるなら2025年分の贈与税の確定申告(申告及び納税期限2026年3月16日)となります。
    ③について
    普通に贈与税の申告をした場合は、1300万円-贈与税の基礎控除110万円=1190万円に贈与税が課されます。
    節税対策はAとBが考えられます。どちらも適用要件にあてはまっていることと申告が必要です。
    (A) 「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
    (B)「相続時精算課税」
    Aは最高1000万円(また500万円のいずれか)までですので、それを超える部分から110万円を控除した後の金額に対して贈与税が課税されます。
    1300万円-1000万円(または500万円)-110万円に課税
    Bは今回の贈与税は0円となりますが、相続時に精算されます。(相続時は課税される、課税されない、状況により異なります)

    何も対策しないで申告するより、③に記載した内容について検討することをお勧めしますが、どちらも要件のあてはめ、申告書提出となりますので、税理士に依頼することをお勧めします。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-12-30

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      返す必要のない贈与。贈与是の対象ですね。要件を満たせば、一部は住宅資金のための非課税贈与が適用できることがあります。申告が条件となりますので慎重にご検討ください。

      回答日:2025-12-29

      • No Image
        吉田均税理士事務所

        大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

        直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税についての国税庁のQAを添付させていただきますので参考にしてください。要件に該当する部分の贈与税が非課税になります。
        限度額をこえる等の非課税にならない部分の贈与を含めて、贈与税について最寄りの税理士や税務署等で具体的に相談をされると良いと思います。
        https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=002894216937212238947:kpgnzwqbqmy&q=https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm&sa=U&ved=2ahUKEwjh2rfXl-SRAxU-4zQHHca_FTIQFnoECAcQAg&usg=AOvVaw2sMEbvN80QdeT5fV_EknqH
        本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

        回答日:2025-12-30

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