源泉徴収と支払調書の提出義務の有無について

    会社を経営しております。
    業務委託として、会計士等の士業ではない個人の方に月30万円で経理と事務回りを外注しているのですが、この報酬は源泉徴収と支払調書の提出義務はないと理解してよろしいでしょうか。

    • 税金・お金
    • 投稿日:2025/12/26
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      源泉対象は限定列挙された対象であるか否かが論点となります。士業以外にも源泉対象業務はありますのでこれだけでは回答できません。国税庁に源泉所得税のあらまし、といった説明資料がありますので、そちらを一読いただき、該当するか否か、ご確認されるのが安全です。関係しそうなところに絞れば数ページの確認で済みますので。

      回答日:2025-12-26

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        ご質問の内容からするとおそらく源泉徴収の対象に該当しないのではないかと思いますが、源泉徴収の対象となる報酬は限定列挙されていますので該当するか確認してください。
        該当していなければ、支払調書の作成も源泉徴収も必要ありません。

        回答日:2025-12-26

        • No Image
          吉田均税理士事務所

          大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

          雇用契約に該当する可能性はありませんか?従業員に月30万円の給与を支払って経理と事務回りの仕事をさせている場合に近いと思います。
          本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署等への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

          回答日:2025-12-28

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