- NEW
源泉徴収と支払調書の提出義務の有無について
会社を経営しております。
業務委託として、会計士等の士業ではない個人の方に月30万円で経理と事務回りを外注しているのですが、この報酬は源泉徴収と支払調書の提出義務はないと理解してよろしいでしょうか。
- 投稿日:2025/12/26
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
源泉対象は限定列挙された対象であるか否かが論点となります。士業以外にも源泉対象業務はありますのでこれだけでは回答できません。国税庁に源泉所得税のあらまし、といった説明資料がありますので、そちらを一読いただき、該当するか否か、ご確認されるのが安全です。関係しそうなところに絞れば数ページの確認で済みますので。
回答日:2025-12-26
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
ご質問の内容からするとおそらく源泉徴収の対象に該当しないのではないかと思いますが、源泉徴収の対象となる報酬は限定列挙されていますので該当するか確認してください。
該当していなければ、支払調書の作成も源泉徴収も必要ありません。回答日:2025-12-26
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
雇用契約に該当する可能性はありませんか?従業員に月30万円の給与を支払って経理と事務回りの仕事をさせている場合に近いと思います。
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署等への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-12-28
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
6位 川島慎一税理士事務所東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
7位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
8位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
9位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する

