2割特例について

    令和7年6月に免税事業者として開業、9月に課税事業者になりましたが、この場合2割特例は受けられますか?

    受けられる場合、消費税簡易課税制度選択届出書などの書類の提出は必要でしょうか

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/12/25
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      資本金10百万以上等、本則課税として課税事業者の要件に該当せず、免税事業者の方。課税事業者選択届等を出されていない。あくまでインボイス特例のみの提出。といったものであれば、経過措置の適用をされるものかと存じます。簡易課税制度等は、経過措置とどちらが有利か、否かといった判断も生じます。国税庁のインボイス絡みのHPにQA等参考資料が多数ありますので、貴社に該当する場合のQA等ご確認されるのが安心です。

      回答日:2025-12-25

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