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屋上防水工事費を、修繕費ではなく資産として計上したいが、可能ですか
築15年のマンションの屋上防水工事を行います。雨漏りがしているわけでもないですが、診断では劣化が進んでいるとのことなので、シートが一部浮きが見える状態ですので、早めの対策工事をしようと考えました。費用は概算で500万円となります。
現状の防水シートの上にウレタンを塗布するウレタン防水工事であり、耐用年数は10~15年と言われています。
ネットで調べると、一括修繕費で処理が可能と書かれています。しかし、単年度で100万円ほどの利益しか出ていないので、私としては資産計上して10~15年で減価償却したほうがメリットがあるので、そのように処理したいのですが、問題はないでしょうか?
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
税理士提中英吾事務所愛知県豊橋市花田三番町39-1
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
とあります。「できる」規定ですので、固定資産計上する対応でも特段問題にはなりません。
少なくとも、税務署から資産計上していたものを修繕費に振り替えるようにとの指摘を受ける
ことはございません。(固定資産計上は一般的に納税者不利の選択であるため)
ただ、固定資産計上した場合には、建物本体と同様の耐用年数での償却が必要となりますので、
10~15年の範囲内で自由に償却できるものではございません。回答日:2024-04-08
修繕費で処理が可能かどうか工事の内容の検討が必要なケースです。
税理士に実地でご相談いただくか。税務署にご相談ください。
資本的支出として、建物等の固定資産の計上になる可能性もあります。
業務用の資産の修繕に要した費用の費用の国税庁のQ&Aのリンクです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm回答日:2024-04-08
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