役員報酬の損金算入可否について

    一人法人を経営しております。

    以下のような時系列なのですが、これですと今年度の給与は損金に算入できないでしょうか?

    3月決算法人、8/9設立。

    11月までは役員報酬支払いなし、12月から役員報酬を支払う。

    設立から3か月以内に役員報酬を支払わなければならないと見たのですが、これだと遅いのでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

    • 経理・記帳・仕訳
    • 投稿日:2025/12/25
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      会社設立月日から3か月以内に役員報酬を決定・支給すれば損金算入になります。
      支給日がこれより後にずれる場合は慎重な判断を要しますので、管轄の税務署や顧問税理士へ確認されるのがよろしいかと思います。

      回答日:2025-12-31

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