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副業に利用している作業場の家賃は経費として計上できますか?

現在、正社員として働く傍ら、土日や祝日など会社の就業時間外で友人などから依頼を受けて木工什器などの製作を副業として行なっています。その際に自宅の賃貸アパートとは別で借りた工場物件を作業場として利用しています。この場合、製作時に購入した木材や金物などの材料費と同じように作業場の家賃や電気・水道代、火災保険料などは必要経費として計上できますか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/12/23
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 税理士法人Zationシルバー

    大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ご友人などに対してのご依頼が、趣味ではなく、業務(所得を得る活動)として成立している前提としてお答えするなら、その業務にかかった経費である家賃や光熱費、火災保険料は経費として計上できます。 

     
    副業としてされているということであれば、規模も小さいと仮定しその場合は雑所得として計算しますので、売上の金額も客観的にわかるようにされるのがおすすめです。(銀行振り込み、領収証の発行など)

    そして、給与以外に他の所得がなく、収入から上記経費を引いて、雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。

    回答日:2025-12-24

    • 質問者からの返信

      ご丁寧な回答、ありがとうございます。

      現在、給与所得以外の所得は無く、友人の依頼で製作した時の請求金額から材料費や家賃などの経費を引いた所得は20万円以下です。
      その為、開業届も出していません。


      ちなみに、趣味の延長として収入を得た場合は、家賃などは経費として計上出来ないということでしょうか?

      返信日:2025-12-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      そういう事になります。線引きは難しいですが・・。

      返信日:2025-12-24

    • 質問者からの返信

      なるほど、家賃などを経費として計上出来ないことで、所得金額が20万円を超える場合には確定申告と所得税、住民税の支払いが必要になるということですね。

      この場合に経費として計上出来るのは材料費のみでしょうか?

      返信日:2025-12-24

    • 税理士・会計事務所からの返信

      20万円を超えるようであれば業務として成立するように形態を整えていかれてはいかがでしょうか?

      また、生活用動産として譲渡するという解釈であれば譲渡所得という観点もでてきますが・・・。

      難しく考えるより、ご心配であれば、収入に関する資料と経費に関する書類を整えておいて、問い合わせがあった場合に説明できるようにされるのがおすすめです。

      返信日:2025-12-25

    • 質問者からの返信

      この度は色々とアドバイスをしていただき、ありがとうございました。

      いただいたアドバイスを踏まえてもう一度、選択を考えてみようと思います。

      ありがとうございました。

      返信日:2025-12-25

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