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副業に利用している作業場の家賃は経費として計上できますか?
現在、正社員として働く傍ら、土日や祝日など会社の就業時間外で友人などから依頼を受けて木工什器などの製作を副業として行なっています。その際に自宅の賃貸アパートとは別で借りた工場物件を作業場として利用しています。この場合、製作時に購入した木材や金物などの材料費と同じように作業場の家賃や電気・水道代、火災保険料などは必要経費として計上できますか?
- 投稿日:2025/12/23
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- 税理士法人Zation
大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
ご友人などに対してのご依頼が、趣味ではなく、業務(所得を得る活動)として成立している前提としてお答えするなら、その業務にかかった経費である家賃や光熱費、火災保険料は経費として計上できます。
副業としてされているということであれば、規模も小さいと仮定しその場合は雑所得として計算しますので、売上の金額も客観的にわかるようにされるのがおすすめです。(銀行振り込み、領収証の発行など)
そして、給与以外に他の所得がなく、収入から上記経費を引いて、雑所得が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。回答日:2025-12-24
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