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事業所得・雑所得の線引・青色申告について

現在、会社員で主収入(年収500万)を得ております。

副業で、コンサルタント業務で年5万程度の収入があり、その他にせどりで月5万程度で、あわせて年間50万程度の収入を得る想定で、個人事業主として開業届を出し、事業所得として青色申告をしたいと考えております。

2つの事業を合わせて50万以上(主収入の10%以上)あれば、事業所得として認められますでしょうか?

その場合、コンサルタント業務での経費も青色申告で経費として計上できるのかもお聞きしたいです。

よろしくお願いいたします。

  • 節税
  • 投稿日:2025/12/23
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    目安としては300万となるでしょうか。現状、内容からも金額からも雑所得かと存じます。

    回答日:2025-12-23

    • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

      東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

      副業収入が事業所得か雑所得かについては、
      「いくら以上なら事業所得になる」という
      明確な金額基準はありません。
      国税庁からは、「社会通念上、事業と称するに至る程度かどうか」
      が判断基準とされています。

      一般的には、
      年間300万円程度以上の収入があれば事業性が認められやすい
      とされることが多いですが、
      これはあくまで目安であり、
      300万円未満だから即雑所得、
      というわけではありません。

      重要なのは金額よりも、
      ・継続・反復して行っているか
      ・営利目的があるか
      ・帳簿を作成・保存しているか
      といった点です。

      ご相談のケースでは、
      せどりは継続的な仕入・販売を行い、
      帳簿を付けて管理する予定であれば、
      収入規模が比較的小さくても、
      事業所得と整理される可能性はあります。

      一方、コンサル業務が単発・不定期で規模も小さい場合は、
      雑所得と判断される余地も残る点には注意が必要です。
      ただし、せどりと合わせて一体の事業として管理し、
      青色申告で帳簿を保存していれば、
      事業所得として申告している例も
      実務上は見られます。

      最終的な判断は税務署が行いますので、
      不安がある場合は、最初の年に
      税務署や税理士へ確認されることをおすすめします。

      *******************

      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーにご選定いただけますと、
      大変励みになります!

      また、ご不明点や追加で
      ご相談されたいことがございましたら、
      いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

      どうぞよろしくお願いいたします。

      回答日:2025-12-24

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