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重任の過料金決定の通知が来たのですが。

過料金5万円に処すると、裁判所から通知が来ました。令和3年に設立後10年の所を、令和7年に重任登記した際に、令和3年に提出はしなかったが取締役会で採決済として登記されたので問題無いと思ったのですが、異議申し立てしても却下されるのでしょうか。

  • 起業・会社設立
  • 投稿日:2025/12/22
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    令和3年に役員登記をしなかったことによる過料ですね。
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の裁判所や法務局への確認や、司法書士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-12-24

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      専門は司法書士の方の領域ですね。一般論としては、過料になるのは相当な場合。10年の再長期間の役員変更登記もせずに、、、という場合は相当な場合ではないかとは感じますが。

      回答日:2025-12-22

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