インボイスの少額特例について

    インボイス未加入の小さな整体サロンを営んでます。
    お客様へ6770円の領収書を毎回渡しております。
    それを税理士さんに渡しているようです。

    これからは、1万円未満も対象外になるから、インボイス加入店にした方が良いと言われたようです。
    これから法律は変わるのですか

    • 節税
    • 投稿日:2025/12/22
    • 回答件数:1

    回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

    税理士・会計事務所からの回答

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      インボイス制度における少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となっています。
      令和11年10月1日以降は、仕入れ税額控除を受けるには税込1万円未満の課税仕入れでも仕入先から適格請求書(インボイス)を取得する必要があります。

      回答日:2025-12-22

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます!いまのところ、1万円未満でも控除出来ないという法の変更点はないですか

        返信日:2025-12-22

      • 税理士・会計事務所からの返信

        回答は、現在、国税庁から明示されているものです。令和11年9月30日までは変更はないと思われます。

        返信日:2025-12-23

    税理士をお探しの方におすすめ

    質問する

    質問回答ランキング

    ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

    地域別のランキング
    都道府県
    市区町村