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インボイスの少額特例について

インボイス未加入の小さな整体サロンを営んでます。
お客様へ6770円の領収書を毎回渡しております。
それを税理士さんに渡しているようです。

これからは、1万円未満も対象外になるから、インボイス加入店にした方が良いと言われたようです。
これから法律は変わるのですか

  • 節税
  • 投稿日:2025/12/22
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    インボイス制度における少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となっています。
    令和11年10月1日以降は、仕入れ税額控除を受けるには税込1万円未満の課税仕入れでも仕入先から適格請求書(インボイス)を取得する必要があります。

    回答日:2025-12-22

    • 質問者からの返信

      ご返信ありがとうございます!いまのところ、1万円未満でも控除出来ないという法の変更点はないですか

      返信日:2025-12-22

    • 税理士・会計事務所からの返信

      回答は、現在、国税庁から明示されているものです。令和11年9月30日までは変更はないと思われます。

      返信日:2025-12-23

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