インボイスの少額特例について
インボイス未加入の小さな整体サロンを営んでます。
お客様へ6770円の領収書を毎回渡しております。
それを税理士さんに渡しているようです。
これからは、1万円未満も対象外になるから、インボイス加入店にした方が良いと言われたようです。
これから法律は変わるのですか
- 投稿日:2025/12/22
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
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インボイス制度における少額特例は、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの期間が適用対象期間となっています。
令和11年10月1日以降は、仕入れ税額控除を受けるには税込1万円未満の課税仕入れでも仕入先から適格請求書(インボイス)を取得する必要があります。回答日:2025-12-22
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