不動産所得に関する確定申告支援

    不動産投資で3件(3室)のマンションを有しています。確定申告(白色)で減価償却費を算出したいのですが、一般的に税理士先生にお願いするものでしょうか。その場合、減価償却費算出の所要日数と費用をご教示頂きたいです。

    • 個人事業主の確定申告
    • 投稿日:2025/12/20
    • 回答件数:3

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      不動産収入絡みの書籍を一冊入手して眺めてみればご自身で十分対応できます。最寄りの青色申告会でも記帳指導いただけますし、国税庁のHP、パンフレットからでも十分に参考になります。ただ、不安であれば、最寄りの税理士の方にお願いするのも一案ですが、資料等用意してあれば、時間も費用もさほどかかりません。

      回答日:2025-12-20

      • 平賀大二郎税理士事務所

        東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

        一般的には、減価償却だけでなく確定申告そのものを税理士に依頼します。
        減価償却だけの依頼は通常ありませんので費用等は想定外です。

        確定申告で減価償却以外は、自分でできるようなら減価償却の計算もできると思われますので既に回答いただいたことを参考に取り組まれることをお勧めします。

        回答日:2025-12-21

        • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

          東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

          不動産所得の減価償却費については、
          ご自身で対応されている方も多くいらっしゃいます。
          ただし、取得状況や物件内容によっては、
          専門家に確認した方が安全なケースもあります。

          ■減価償却費は自分で計算できるか
          白色申告であっても、
          ・建物の取得価額
          ・構造(RC、鉄骨など)
          ・取得年月日
          ・耐用年数
          が分かれば、国税庁の耐用年数表を使って
          自分で計算することは可能です。

          3件(3室)程度で、
          ・新築または比較的単純な中古
          ・購入時の契約書や明細がそろっている
          場合であれば、ご自身で対応されている方も少なくありません。

          ■税理士に依頼した方がよいケース
          一方で、次のような場合は、税理士に一度確認されることが多いです。

          ・中古物件で耐用年数の判定が難しい
          ・建物と土地の按分が分からない
          ・設備(給排水、エアコン等)の区分が必要

          これらは判断を誤ると、
          後から修正が必要になる可能性があります。

          ■所要日数の目安
          あくまで一般的な目安ですが、
          資料がそろっていれば、
          数日〜1週間程度で算出されるケースが多いようです。

          ■費用の目安
          地域や事務所によって差がありますが、
          減価償却費の算出のみであれば、
          数万円程度(1〜3万円前後) を目安とする事務所が多い印象です。
          ※なお、減価償却費の算出のみの対応は行っておらず、
          確定申告全体の依頼が前提となる会計事務所も多いため、
          その点はご注意ください。

          ■まとめ
          ・減価償却費は自分で計算することも可能
          ・判断が難しい場合は税理士に確認した方が安全
          ・所要日数は数日〜1週間程度が目安
          ・費用は数万円程度が一般的

          最初の1年分だけ税理士に確認し、
          翌年以降は同じ計算方法を使う、という進め方をされる方も多いです。
          不安がある場合は、一度確認されることをおすすめします。

          *******************

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          また、ご不明点や追加で
          ご相談されたいことがございましたら、
          いつでもお気軽にお声がけくださいませ。

          どうぞよろしくお願いいたします。

          回答日:2025-12-24

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