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定額減税/雇用条件が変更になったパートについて
年末調整のときには予定していなかったが、4月から雇用条件が変更になったパート社員(103満未満→130万未満上限での就労)は定額減税の対象者本人になるのでしょうか?配偶者(夫)の令和5年度末の年末調整における扶養控除等異動申告書には「103万未満」の配偶者として申告されていると思われます。パート社員が定額減税の対象者となるということになれば、配偶者(夫)の会社にも報告が必要になるかと考えます。当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか?
- 投稿日:2024/04/08
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
質問のパート社員(妻)の給与が103万円を超えたら、年末調整で定額減税の対象者本人になるでしょう。
(月次の定額減税は所得税額が発生したら、定額減税します)
当然、パート社員(妻)は給与が103万円を超えれば、配偶者(夫)の年末調整で、同一生計配偶者でなくなります。(夫の給与支払者の年末調整事務です)
(パート社員の令和6年分の給与で判断してください。まだ4月では判断できません)回答日:2024-04-08
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