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定額減税/雇用条件が変更になったパートについて

年末調整のときには予定していなかったが、4月から雇用条件が変更になったパート社員(103満未満→130万未満上限での就労)は定額減税の対象者本人になるのでしょうか?配偶者(夫)の令和5年度末の年末調整における扶養控除等異動申告書には「103万未満」の配偶者として申告されていると思われます。パート社員が定額減税の対象者となるということになれば、配偶者(夫)の会社にも報告が必要になるかと考えます。当社としては、どのように対応すればよいのでしょうか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2024/04/08
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

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    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    質問のパート社員(妻)の給与が103万円を超えたら、年末調整で定額減税の対象者本人になるでしょう。
    (月次の定額減税は所得税額が発生したら、定額減税します)
    当然、パート社員(妻)は給与が103万円を超えれば、配偶者(夫)の年末調整で、同一生計配偶者でなくなります。(夫の給与支払者の年末調整事務です)
    (パート社員の令和6年分の給与で判断してください。まだ4月では判断できません)

    回答日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      早速のご回答をありがとうございます。
      当社の処理としては、とにかく件のパート社員については
      ①毎月の給与計算時に所得税が発生したら定額減税する
      ②夫の会社へは今の時点で何か申告することはない
      という認識でよいでしょうか。
      また、パート社員(妻)も配偶者(夫)も令和6年の年末調整の際に、それぞれ再計算や是正が行われるという考えで合っているでしょうか。
      間違っておりましたら、ご指摘いただけますようお願いいたします。

      返信日:2024-04-08

    • 税理士・会計事務所からの返信

      質問者の認識で大丈夫です。
      パート社員(妻)の気が変わるかもしれません。
      パート社員(妻)の配偶者(夫)のことは、家庭内の自己責任ですから、首を突っ込まないでもいいでしょう。(この回答は本人には見せないでください)

      返信日:2024-04-08

    • 質問者からの返信

      わかりやすいご説明とご回答を、ありがとうございました。
      ご本人には、差し障りないよう説明いたします。

      返信日:2024-04-08

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