端数株式相当分の売却代金の確定申告について
給与所得者(所得500万以下)です。株式の利益は証券会社の口座から源泉徴収されています。今回、端数株式相当分で譲渡益が出ると連絡が来ました。確定申告は必要でしょうか。所得が2000万以下の場合は20万以下の譲渡益については確定申告が不要とネットで出てきます。これは本当でしょうか。今年は医療費が10万を超えたのでその分だけの確定申告をする予定です。もし端数株式の譲渡益が20万を超えている場合、医療費控除の確定申告と同時に譲渡益についても申告が必要になりますか。
- 投稿日:2025/12/20
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
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配当源泉あり特定口座における異動は確定申告不要です。端株について、特定口座内の取引になるか、一般口座での取引になるかによるでしょうか。一般口座であり、かつ、20万を超える利益が生じれば申告対象となります。なお、20万未満であっても医療費控除で確定申告をされる場合は、一般口座分の申告もひも付きで対象になりますね。
回答日:2025-12-20
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