- NEW
- ベストアンサーあり
契約者名と振込人名が違う場合
不動産仲介業者です。
仲介手数料の入金についてご質問させて頂きます。
顧客が個人名で契約しましたが、実際に手数料入金があったのは法人名(その顧客が代表)でした。
この場合、領収書を個人名で欲しいという希望があった場合、対応して良いのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
- 投稿日:2025/12/19
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
契約書における相手方が個人。その方から支払われたものなので、契約主体の相手方として領収書の宛名は個人。
逆に、法人にしてしまうと、契約主体でもなくおかしな話になってしまうのかと存じます。
銀行→個人→個人名義での振り込み
会社→個人→個人名義での振り込み
会社→省略→会社名義での振り込み ※送金手数料等を省いたのかと思われます。
気になるようであれば、その方に経緯等お聞きされてはいかがでしょうか。ただ、破談になったら大変なので、確認も慎重にされたほうがよろしいのかとは存じますが。回答日:2025-12-19
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する

