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株式の譲渡益が今年度で130万超の場合、来年度の国保料について

扶養内パート勤務(今年は約40万)の主婦です。
今年度、家の都合で株を全て売却したところ損益通算後、約180万譲渡益がでていました。
ちなみに今までは少額だったので特定口座の源泉徴収なしで登録してます。確定申告を調べた限り来年度に所得税、住民税の他に国保の請求があるとのことですが、一時的な収入でも絶対でしょうか?
夫は協会けんぽに加入してます、夫婦とも大阪在住です。株は全て売却したので今後収入予定もなく、来年度の3月でパートの契約も終わり無職予定です。引き続きけんぽに加入は厳しいでしょうか?
いっそフルタイムで社保加入すべきかとも悩みましたが育児介護等の都合でそれも難しい状況です。

来年度は3月で辞めるのでおそらく給与は15万もありません。世帯収入は夫の給与約450万、子供3人(未成年)です。
何か節税?対策できることがあるかご助言よろしくお願いいたします。

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/12/17
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    特定口座の源泉徴収有の口座で株式の取引をされたらいいです。
    来年1月から切り替えられたらいいと思います。
    住民税等のことは、最寄りの税理士等に相談してみてはいかがでしょうか。
    (質問文でけでは判断できません)
    本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は市役所や管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-12-18

    • 質問者からの返信

      承知しました、ありがとうございます。まずは市役所などに相談してみます!

      返信日:2025-12-18

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    株式の譲渡益は社会保険の扶養者の判定には影響しないと思います。したがって、そのままご主人の社会保険の扶養になると思われます。専門は社会保険労務士ですので、そちらに確認するか、協会けんぽに確認してみてください。

    回答日:2025-12-18

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます、恥ずかしながら税と社会保険がごちゃ混ぜになってました。専門は労務士であればそちらにあたってみます!

      返信日:2025-12-19

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます、恥ずかしながら税と社会保険がごちゃ混ぜになってました。専門は労務士であればそちらにあたってみます!

      返信日:2025-12-19

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