• NEW
  • ベストアンサーあり

買掛金と未払金について

これまで経費のカード引き落としを「買掛金」で記帳してきましたが、最近、買掛金は営業にかかわる物品の仕入れなどが対象で、営業物ではない経費(広告宣伝費、備品、支払い手数料、など)は「未払金」に当たるという説明を目にしました。
税務署の方は、「厳密にはそう(=上記)だが、負債項目なので別にかまわない」とのことでしたので、今までの記帳は修正しなくていいと判断しましたが、今後、来年からは正確に記帳した方がいいかと思っています。
主に、ホームページ関連の「広告宣伝費」、弥生のサポート料金などの「支払い手数料」などですが、このような項目をカードで支払いする場合の正しい仕訳を教えていただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/12/16
  • 回答件数:2

回答するには税理士紹介ナビの利用登録・ログインが必要です。

税理士・会計事務所からの回答

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    これまでの分はそのままにして、来年から未払金とすれば問題ありません。

    仕訳は、下記のようになります。
    例えば
    11/15に広告宣伝費5000円をカードで支払い
    12/6に通信費2000円をカードで支払い

    ①カード利用日の日付で
    11/15 (借方)広告宣伝費 5000 (貸方)未払金 5000
    12/6   (借方)通信費 2000 (貸方)未払金 2000
    ※未払金に補助元帳「カード」を設けるとわかりやすい

    ②11/11~12/10までのカード利用額が口座から引き落とされた日付(例えば12/15)で
    12/15 (借方)未払金 5000 (貸方)普通預金 5000
    ※引落し合計額で記帳する

    この方法は、期末処理が生じないのでわかりやすいかと思います。

    ご参考になれば幸いです。

    回答日:2025-12-16

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      税務署は損益に影響しない科目については鷹揚です。一度、最寄りの青色申告会や、法人会で記帳指導等受けられるか、書籍を一冊入手し、参照されるのがよろしいのかと存じます。簿記等にご興味があれば、簿記2,3級のテキストを読むと、それらが簡潔に説明されています。

      回答日:2025-12-16

      税理士をお探しの方におすすめ

      経理・記帳・仕訳に関するセミナー

      質問する

      質問回答ランキング

      ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。

      地域別のランキング
      都道府県
      市区町村