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副業の事業で妻が、青色事業専従者になった場合の社会保険の扶養について
夫:会社員(社会保険)、副業で個人事業主(青色申告)
夫の会社員としての年収は400万円
妻:夫の扶養(青色専従者になる予定)
夫は副業として開業予定です。
妻も事業の手伝い(週5日程度)をしたいと考えています。
夫の会社の社会保険の扶養(第3号被保険者)に入ったまま、
妻を青色事業専従者にできるのでしょうか?
それとも、扶養を外れて、第1号被保険者(国民健康保険、国民年金)になるでしょうか?
8.5万/月程度(102万/年)の給料を払う予定です。
また、配偶者控除は受けれるのでしょうか?
よろしく、お願いいたします。
- 投稿日:2025/12/16
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
青色事業専従者は、配偶者控除の適用は受けられません。
社会保険は、お書きになった給料だけであればご主人の扶養で可能かと思いますが、社会保険の専門は社会保険労務士になりますので、念のためご確認ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-12-16
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