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開業前に支払った経費について

1月に登記予定です。
登記前の12月に社用車として使用予定の車を購入した場合、登記後の経理上処理が可能なものなのでしょうか?
あわせて社印購入費や登記費用はあとから計上可能と聞きましたが、他にどこまでが可能なものでしょうか?

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/12/14
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    開業費として経費絡みは整理できるでしょうか。
    社用車については、購入は個人名。これを会社に売却する、といったものにするのか、存在しない会社だが12月は手付、であり、引き渡しは法人設立後で、法人名義になっているのかもしれませんね。あまり聞かない話ですが、法人での事業展開であれば、最寄りの税理士の方に顧問税理士になってもらい、本業に専念する環境を整える、というのも一案です。

    回答日:2025-12-14

    • 平賀大二郎税理士事務所

      東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

      会社の設立前の費用は創立費、創立後開業までの費用は開業費として計上することができます。
      どのような費用が計上できるかは、色々ありますので、下記の「弥生の経理お役たち情報」を参照してみてください。
      https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/soritsuhi/

      車は、個人名義で購入したのであれば会社に売却(または現物出資)などの手続きを取り法人名に変更することになります。

      ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。

      回答日:2025-12-14

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