- ベストアンサーあり
開業前に支払った経費について
1月に登記予定です。
登記前の12月に社用車として使用予定の車を購入した場合、登記後の経理上処理が可能なものなのでしょうか?
あわせて社印購入費や登記費用はあとから計上可能と聞きましたが、他にどこまでが可能なものでしょうか?
- 投稿日:2025/12/14
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
■結論
登記前に支払ったものでも、内容によっては
登記後に法人の経費として計上できるものがあります。
ただし、すべてが無条件に経費になるわけではなく、
内容や処理方法によって取扱いが異なるため注意が必要です。
■1)登記前に購入した社用車
登記前に購入した車は、
購入時点では法人の資産ではありません。
そのため、そのままでは法人の経費・資産にはなりません。
ただし、登記後に「発起人(個人)から法人が車を購入した」
という形を取ることで、
法人の資産として計上できる場合があります。
この場合の一般的な流れは、
・登記後に「車両運搬具」として計上
・取得価額は時価(または合理的な金額)
・個人→法人への譲渡として処理
という流れになります。
※購入額をそのまま引き継げるとは限らず、
時価評価や譲渡契約書等の整備が必要になる点に注意が必要です。
■2)社印の購入費・登記費用
以下の費用は、一般的に「創立費」として
登記後にまとめて計上できます。
・社印・角印・ゴム印の購入費
・定款認証費用
・登録免許税
・司法書士や行政書士への報酬
■3)他に計上できる可能性があるもの
登記前でも、
「法人設立のために直接必要だった費用」であれば、
「開業費」として計上できる余地があります。
例:設立の打合せ費用、専門家相談費、広告・名刺デザイン費など。
一方で、
・個人の生活費
・以前から契約している通信回線・サブスク等
などの、設立/開業と直接関係しない備品・支出は
原則として対象外になります。
判断の目安は「その支出がなければ法人設立・開業ができなかったか」に、
はっきりYESと言えるかどうかです。
■注意点
・登記前支出は証憑(領収書等)の保管が必須
・車などの高額資産は確認されやすい
・自己判断で処理すると否認リスクあり
※特に車両のような高額資産は、
登記前後の処理を税理士に一度確認することをおすすめします。
■まとめ
・登記前の社用車はそのままでは法人経費にならない
・登記後に個人→法人への引き継ぎ処理が可能な場合あり
・社印・登記費用は登記後に計上可能
・高額なものほど事前確認が安全
*****
差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと励みになります。
ご不明点があれば、お気軽にご相談ください。回答日:2025-12-17
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
開業費として経費絡みは整理できるでしょうか。
社用車については、購入は個人名。これを会社に売却する、といったものにするのか、存在しない会社だが12月は手付、であり、引き渡しは法人設立後で、法人名義になっているのかもしれませんね。あまり聞かない話ですが、法人での事業展開であれば、最寄りの税理士の方に顧問税理士になってもらい、本業に専念する環境を整える、というのも一案です。回答日:2025-12-14
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
会社の設立前の費用は創立費、創立後開業までの費用は開業費として計上することができます。
どのような費用が計上できるかは、色々ありますので、下記の「弥生の経理お役たち情報」を参照してみてください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/kaikei/oyakudachi/soritsuhi/
車は、個人名義で購入したのであれば会社に売却(または現物出資)などの手続きを取り法人名に変更することになります。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。回答日:2025-12-14
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