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機械設備工事の仕訳について
12月に機械設備工事をしたぶんが、1月に入金なる場合の仕訳の仕方
この場合、1月に入金見込みのぶんは今年度の申告になるか、来年度の申告になるか
- 投稿日:2025/12/11
- 回答件数:3件
税理士・会計事務所からの回答
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
■仕訳について
12月に工事を終えている場合は、
入金が1月になっても、売上の計上は
「工事完了(役務提供の完了)=12月」の時点になります。
入金日と売上計上のタイミングがズレるのはよくあることなので、
ここだけ押さえておくと安心です。
【12月(工事完了時)】
売掛金 ×××/売上高 ×××
【1月(入金時)】
普通預金 ×××/売掛金 ×××
※「入金時」ではなく「工事が完了した時点」
で売上計上するのが原則です。
■補足(検収日がある場合の注意点)
機械設備工事は「工事が終わった日」と「相手がOKを出した日(検収日)」
がズレることがあります。
売上は原則「工事完了日」で計上しますが、
契約書や発注書に「検収完了日をもって業務完了」などの記載がある場合は、
検収日(例:1月)を基準に来年度売上と判断されることもあります。
そのため、念のため契約書内容の確認をされることをおすすめいたします。
また、万が一確認を求められた際に説明できるよう、
請求書だけでなく、
工事完了日・検収日が分かる資料(完了報告書・検収書等)や契約書類も
手元に残しておくと安心です。
*******************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2025-12-12
質問者が個人の設備工事業で現金主義でないなら、
令和7年12月に機械設備工事が完成した売上は、12月分(令和7年分)の売上になります。
令和7年12月の売上時の仕訳
(借方)売掛金 / (貸方) 売上
売掛金の入金時の仕訳
(借方)現金、預金 / (貸方) 売掛金回答日:2025-12-11
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
相手方の検収した日、が属する事業年度に売上計上ですね。
12月31日に作業したが、相手方の検収は年明けだった。この場合は、令和8年の売上に。
税務上は確定した日、に売上計上すればよいので。ご質問の場合、年末を跨がなければ、12月となるのかと。回答日:2025-12-11
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