青色専従者の健康保険、国民年金、年金基金の支払い方法。
質問失礼します。
こちら工事業者で青色専従者の妻と子供合わせて3人の個人事業主です。
もうすぐ子供が20になるので私の健康保険から外して同じ健康保険組合に入れようと思うのですが、それを私が支払って、私の確定申告で社会保険料控除の申請をしても大丈夫ですか?同じように国民年金、年金基金も私が支払ってそれも控除したいのですが大丈夫ですか?
子供は一緒に住んでまして給与年500万位です。
その他に毎月、中退共に2万円積立して生命保険2500円支払ってます。
子供の給与からは住民税と所得税だけ天引きしてます。
予定では毎月、健康保険15400円、年金17510円、年金基金14440円を私の社会保険料控除に入れたいと考えてます。
- 投稿日:2025/12/09
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image岸本潤征税理士事務所
福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
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⑴ 社会保険料控除は所得税法74条により、納税者が自己または自己と生計を一にする配偶者そ
の他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に認められます。 また、所得税基本通達2-
47では、同居している親族については、「明らかに」「互いに独立した生活を営んでいると認め
られる場合を除き、生計を一にする」とされています。
⑵ したがって、同居している以上、原則として生計一にしていると推定されますが、イコール
ではなく、推定の領域なのでその立証責任は納税者側にあります。
特に今回のように青色事業専従者である場合、①生計を一にしている親族で専ら質問者の事
業に従事していること、②青色事業専従者給与の支給実態があることが前提であるため、その
点はクリアーすることがまず重要です。
そのうえで、客観的に見て家計が独立しておらず、「共通の資金で生活を営んでいる実態」が認
められることが、生計一の判断において不可欠と考えられ、青色専従者給与の支給実態と家計
の一体性が確認できる場合には、親族の社会保険料を納税者が支払い、社会保険料控除の対象
とすることは可能と考えられます。
ただし、家計が明らかに独立していると認められる場合には、生計一とは扱われず同控除は
認められませんのでご注意願います。
今回の質問については事実認定の要素が強いため、一般的な情報提供を目的としたもので
す。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2026-03-05
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