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賞与の源泉所得税に関して
当方個人事業主です。副業でアルバイトをしている従業員に年末頃に賞与を支給しようと検討しておりますが、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表が分かりづらく困っております。
ネットで色々調べていますが、答えが色々出てきて結果どれが正解なのか・・・
計算には「前月分の給与額も必要」とありましたが、当方、売上の入金に合わせて給与支払いをしてまして、翌々月支給となっております。12月支給分(10月分給与)、11月支給分(9月分給与)となりますが、前月分とはどれに当たるのでしょうか?
支給した金額は12月支給分(所得税差引後)が29,082円、11月支給分が31,020円、賞与は30,000円を予定しております。
この場合の計算方法・算出率・源泉所得税を教えていただけますでしょうか?長々と申し訳ございません。
- 投稿日:2025/12/08
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
- No Image吉田均税理士事務所
大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
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前月に支給された給与を、賞与の源泉所得税の計算に使います。
質問文で気になりましたのは、賃金の支払いが締切日の月の翌々月20日であった会社が労働基準法違反とされた例があります。
ご注意ください。(労働基準法についての質問は労働基準監督署等にお尋ねください)
本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。回答日:2025-12-09
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
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副業としてアルバイトをされている方で、
毎月の少額な給与からも源泉徴収されている点から、
乙欄(=扶養控除等申告書の提出なし)で計算されていると推察いたします。
以下は、乙欄を前提とした賞与の源泉所得税の計算方法です。
■賞与の源泉所得税の計算方法
賞与の源泉税は、基本的には次の式で計算します。
源泉所得税 =(賞与支給額 - 社会保険料)×「賞与の算出率」
(※状況により異なる可能性あり)
この「算出率」は、国税庁の
「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」
を用いて決定します。
算出率を求める際には、
“前月に実際に支払った給与” の社会保険料控除後の金額を使います。
■今回の前月給与について
12月に賞与を支給する場合、
前月給与は「11月に支払った給与(31,020円)」 が該当します。
社会保険に加入していない従業員であれば、
源泉徴収前の額面金額が「前月給与」として使用されます。
前月給与(31,020円)に源泉税を足し戻した「額面給与」を基準に、
算出率表の該当欄を確認し、
その算出率を賞与30,000円に乗じることで、
源泉所得税額が求められます。
■おそらく今回の算出率
前月給与の水準から考えると、
算出率は 10.210% に該当する可能性が高いと思われますが、
一度、国税庁の表で該当欄をご確認ください。
**************************
もし差し支えなければ、
ベストアンサーにご選定いただけますと、
大変励みになります!
また、ご不明点や追加で
ご相談されたいことがございましたら、
いつでもお気軽にお声がけくださいませ。
どうぞよろしくお願いいたします。回答日:2025-12-09
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