- ベストアンサーあり
仲介手数料、司法書士報酬、融資事務手数料の仕訳について
法人の確定申告をしようとしている者です。不動産を購入する際に不随する費用の代表的なものとして仲介手数料、司法書士報酬、融資事務手数料などがあると思います。仲介手数料については最初から土地と建物の比率に応じて按分して土地・建物に組み込んで仕訳することが通例になっているような気がしますが、司法書士報酬や融資事務手数料については費用(支払手数料)として仕訳することが一般的だと聞きました。会計上はそれでもよいかも知れませんが、税務上はこれらは三つとも「資産」として計上するのが必須であり「費用」としては認められないと認識しています。したがって結局確定申告時に税務調整する手間が発生してしまいます。そこで会計と税務のルールを同期させておけば楽だと思い、弥生会計上で仲介手数料、司法書士報酬、融資事務手数料を最初から土地・建物比率で按分して資産計上しようと考えているのですが、何か勘違いしている箇所はありますでしょうか。もし私の考えに誤りがない場合、なぜ費用として仕訳することが一般的なのか(何かメリットがあるのか)教えて頂けると幸いです。
- 投稿日:2025/12/05
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
付随費用は原則として取得原価に含めます。
ただ、取得価額に含めないことができる付随費用としていくつか通達で容認されているものがあります。
1 次のような租税公課等
(1) 不動産取得税または自動車取得税
(2) 新増設に係る事業所税
(3) 登録免許税その他登記または登録のために要する費用
他、取得原価にするにも、決算修正仕訳で見直したほうが、後で、振り返りやすいかもしれまえんね。取得時に按分するというのでも、いずれでも変わりませんが。回答日:2025-12-06
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

