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ロイヤリティの算出方法について

キャラクターのグッズをガチャで販売することになりました。
キャラクター作者にロイヤリティーを支払うのですが、
ガチャ設置場所へマージン(場所によって変動)と、会社の利益(固定)を差し引いた額を
ロイヤリティーとしたいです。
マージンのパーセントが設置場所によって異なるため支払うロイヤリティも変わるのですが、問題ないでしょうか(その内容の契約は取交します)
またその場合、源泉税徴収の対象でしょうか?だとしたら源泉税徴収範囲7項目の
どれに当たるのでしょうか。

  • 経理・記帳・仕訳
  • 投稿日:2025/12/04
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    売上の計上を、契約ごとに計算することになるのが留意点でしょうか。すべて異なると、すべての契約に基づき、毎期、計算することになるので、手間暇と、一律化のバランスとなるでしょうか。ご参考までに。

    回答日:2025-12-04

    • 質問者からの返信

      ご回答ありがとうございます。
      契約書作成は 基本契約を作成(具体的金額明記せず、"売価の60%と設置場所マージンを差し引いた額″と記す)して、設置場所毎の覚書を添付していく形です。
      ロイヤリティの算出方法に決まりごとがあるのかわからないので
      この方法で問題ないかご教授願いたいです。

      宜しくお願い致します。

      返信日:2025-12-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      契約は基本契約書として、印紙税の検討が生じると思いますが、源泉含め、継続した事案についての基礎的な検討はしっかりやっておかれるのも一案です。顧問税理士の方に実際の契約書の雛形、商流等含めて見ていただいてはいかがでしょうか。将来に影響が及ぶ恐れがあるので、ガチャといっても、どのような射程で検討すべきかも含めて顧問税理士の方に確認する事項かと存じます。

      返信日:2025-12-04

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!

      詳細、税理士先生に確認してみます

      返信日:2025-12-04

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