- NEW
ガソリン代を経費にすること
プライベートと事業用で同じ車を使っています。
家事按分してガソリン代を経費にしたいのですが、子どもの送迎などもあるので距離で計算しようと1ヶ月分、プライベートと事業用それぞれ分けて距離を記録してみました。月によって走る距離が全然違う場合、毎月、すなわち1年間毎日記録を続けなければいけないでしょうか?調べてもなかなかでてこないので教えていただきたいです。
- 投稿日:2025/12/04
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
まず下記、弥生の確定申告お役立ち情報に記載がありますので一読ください。
https://www.yayoi-kk.co.jp/shinkoku/oyakudachi/gasorindai/#anc-02
正確に言えば、毎月が全然違うなら1年間記録することが一番正しい方法です。
他にもう少し簡単にする方法もありますが、一番手間をかけない方法なら、事業経費計上額が少なくなってしまいますが「個人使用が一番多い月の按分率」で計算するのはいかがでしょうか。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。」回答日:2025-12-04
公認会計士税理士甲田拓也事務所東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
■結論
✔ 1ヶ月の走行記録でも十分です。
✔ 記録した1ヶ月の割合を参考に、
年間の按分率を設定する方法が一般的です。
■なぜ1ヶ月で大丈夫か
・税務署が重視するのは「合理性」
・車の使い方は月ごとのブレがあって当然
・代表月(1ヶ月)記録すれば十分説明可能(数ヶ月の記録ならなお安全)
多くの個人事業主も、
1ヶ月 or 数ヶ月だけ記録 → 年間の按分率を決める
という形で運用しています。
また、
毎日や毎月の走行距離を継続して記録しなければならない、
という明確な決まりはなく、
税務署が求めるのは、
「この割合はどうやって決めたのか?」
という合理的な説明ができることです。
■注意点
1)記録した月が「偏りすぎていない」こと
例:出張が多かったなど、
特別な事情で走行が極端に多かった月は避ける。
2)可能なら「複数の月」記録がより安全
1ヶ月でも問題ありませんが、
もし負担が少なければ
2〜3ヶ月記録して平均値を按分率にする
とさらに安全性が高まります。
3)毎年やる必要はない
生活スタイルに大きな変化がなければ、
翌年以降も同様の按分率を用いるケースが一般的です。
■まとめ(最短版)
・毎日・毎月記録する必要はない
・1ヶ月の記録でも按分率の根拠として十分
・できれば2〜3ヶ月あるとより安全
・翌年以降も基本は同じ率を使用(生活が変わらなければ)
よろしくお願いいたします。回答日:2025-12-05
税理士をお探しの方におすすめ


経理・記帳・仕訳に関するセミナー


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

