- NEW
- ベストアンサーあり
家庭内労働者について
扶養内で美容師やってます。
今年の1月〜9月までは業務委託で働いていたので報酬877,508(特に経費なし。昨年度は確定申告で報酬を雑所得として申告してます。)
10月〜12月は給与で299,600予定です。
配偶者の本年中の合計所得金額見積もり計算のところにはどのように記入すれば良いでしょうか?
委託美容師というのは家庭内労働者に当てはまりますか?
- 投稿日:2025/12/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
報酬について経費を控除した残額を記載いただくことになります。
給与は給与所得控除額が有るので、所得としてはゼロですので。
ご主人は、自営業の方で、青色専従者給与等の支給を受けているわけではなければ、税務上は論点にならないと思いますが、家庭内労働者、という定義は、厚労省絡みの法令で関わってくるものとなれば、社労士の方にご確認いただくのも一案です。回答日:2025-12-03
税理士をお探しの方におすすめ


質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
2平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
3吉田均税理士事務所
No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
4位 公認会計士税理士甲田拓也事務所
東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
5位 川島慎一税理士事務所
東京都千代田区神田和泉町1-9-1-306
詳しく確認する
6位 鳥山拓巳税理士事務所東京都渋谷区広尾5-1-43広尾ZERO701
詳しく確認する
7位 ストラーダ税理士法人東京都中央区日本橋蛎殻町2-11-2オートエックス工藤ビル4階
詳しく確認する
8位 櫻間税理士事務所愛媛県松山市一番町2丁目5−14−402
詳しく確認する
9位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する
10位 税理士法人Two ones 立川支部東京都立川市錦町1-4-4立川総合オフィス ToVilla内
詳しく確認する

