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家庭内労働者について

扶養内で美容師やってます。
今年の1月〜9月までは業務委託で働いていたので報酬877,508(特に経費なし。昨年度は確定申告で報酬を雑所得として申告してます。)
10月〜12月は給与で299,600予定です。
配偶者の本年中の合計所得金額見積もり計算のところにはどのように記入すれば良いでしょうか?
委託美容師というのは家庭内労働者に当てはまりますか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2025/12/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    報酬について経費を控除した残額を記載いただくことになります。
    給与は給与所得控除額が有るので、所得としてはゼロですので。

    ご主人は、自営業の方で、青色専従者給与等の支給を受けているわけではなければ、税務上は論点にならないと思いますが、家庭内労働者、という定義は、厚労省絡みの法令で関わってくるものとなれば、社労士の方にご確認いただくのも一案です。

    回答日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      主人は会社員です。
      そしたら配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算のところは
      給与所得のところは299,600
      所得金額は877,508ですか?と記入しますか?

      返信日:2025-12-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      違います。
      給与分はゼロ。※所得=給与-給与所得控除の残額なので。
      雑所得 ※収入額-経費=所得 ※これを記入します。
               ★経費がゼロ、であれば、877508ですね。

      返信日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!

      返信日:2025-12-03

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