• ベストアンサーあり

家庭内労働者について

扶養内で美容師やってます。
今年の1月〜9月までは業務委託で働いていたので報酬877,508(特に経費なし。昨年度は確定申告で報酬を雑所得として申告してます。)
10月〜12月は給与で299,600予定です。
配偶者の本年中の合計所得金額見積もり計算のところにはどのように記入すれば良いでしょうか?
委託美容師というのは家庭内労働者に当てはまりますか?

  • 年末調整
  • 投稿日:2025/12/03
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    報酬について経費を控除した残額を記載いただくことになります。
    給与は給与所得控除額が有るので、所得としてはゼロですので。

    ご主人は、自営業の方で、青色専従者給与等の支給を受けているわけではなければ、税務上は論点にならないと思いますが、家庭内労働者、という定義は、厚労省絡みの法令で関わってくるものとなれば、社労士の方にご確認いただくのも一案です。

    回答日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      主人は会社員です。
      そしたら配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算のところは
      給与所得のところは299,600
      所得金額は877,508ですか?と記入しますか?

      返信日:2025-12-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      違います。
      給与分はゼロ。※所得=給与-給与所得控除の残額なので。
      雑所得 ※収入額-経費=所得 ※これを記入します。
               ★経費がゼロ、であれば、877508ですね。

      返信日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます!

      返信日:2025-12-03

  • No Image
    吉田均税理士事務所

    大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号

    すでに、質問者がベストアンサーをつけていますが、
    質問者の質問文の書き間違えではありませんか?
    「家内労働者等に、特定の美容室から専属で業務委託されている美容師は該当しますか?」
    という、ご質問でしたら、該当し、家内労働者等の特例(給与所得控除と合わせて65万円の控除)が適用できると思います。質問者が記載されているだけの収入でしたら、
    雑所得は527,108円、給与所得0円で合計所得の見積額は527,108円になると思います。

    回答日:2025-12-06

    • 質問者からの返信

      9月までは1つの美容室で委託美容師やっていました!
      吉田均税理士事務所さんが言うように家内労働者等の特例が該当するのですね。この特例は何か申請はいるのでしょうか?こちらで勝手に特例が該当するという事で計算して主人の年末調整に記入して良いのでしょうか?

      返信日:2025-12-06

    • 税理士・会計事務所からの返信

      家内労働者等の特例に事前の申請は必要ありません。
      7年分の質問者ご自身の所得税確定申告書の雑所得の申告で、家内労働者等の特例を適用されたら大丈夫です。
      年末調整でも夫の配偶者控除等申告書に、妻の合計所得見積額の527,108円を記載されたらいいです。

      返信日:2025-12-07

    • 質問者からの返信

      527108円というのはどういう計算から出たものですか?

      返信日:2025-12-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      (雑所得)7年の業務委託の収入877,508円-(650,000円-給与収入299,600円で350,400円が家内労働者等の特例による経費の上限) = 527,108円です。
      (給与所得)給与収入299,600円-給与所得控除299,600円=給与所得0円

      返信日:2025-12-07

    • 質問者からの返信

      日曜日なのに早い返信ありがとうございます!助かります!

      返信日:2025-12-07

    • 質問者からの返信

      ちなみに前年度は雑所得のみで115万あったのですが家内労働者等の特例は該当しますか?

      返信日:2025-12-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      令和6年分も同じ業務委託でしたら、家内労働者等の特例(令和6年は上限55万円・令和7年の税制改正前の金額)が適用できたと思います。

      返信日:2025-12-07

    • 質問者からの返信

      ということは115万ー55万=65万ですか?給与はないのですが…

      返信日:2025-12-07

    • 税理士・会計事務所からの返信

      そうなりますね。

      返信日:2025-12-07

    • 質問者からの返信

      分かりました!
      お忙しい中ありがとうございました!

      返信日:2025-12-07

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