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家庭内労働者について
扶養内で美容師やってます。
今年の1月〜9月までは業務委託で働いていたので報酬877,508(特に経費なし。昨年度は確定申告で報酬を雑所得として申告してます。)
10月〜12月は給与で299,600予定です。
配偶者の本年中の合計所得金額見積もり計算のところにはどのように記入すれば良いでしょうか?
委託美容師というのは家庭内労働者に当てはまりますか?
- 投稿日:2025/12/03
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
報酬について経費を控除した残額を記載いただくことになります。
給与は給与所得控除額が有るので、所得としてはゼロですので。
ご主人は、自営業の方で、青色専従者給与等の支給を受けているわけではなければ、税務上は論点にならないと思いますが、家庭内労働者、という定義は、厚労省絡みの法令で関わってくるものとなれば、社労士の方にご確認いただくのも一案です。回答日:2025-12-03
すでに、質問者がベストアンサーをつけていますが、
質問者の質問文の書き間違えではありませんか?
「家内労働者等に、特定の美容室から専属で業務委託されている美容師は該当しますか?」
という、ご質問でしたら、該当し、家内労働者等の特例(給与所得控除と合わせて65万円の控除)が適用できると思います。質問者が記載されているだけの収入でしたら、
雑所得は527,108円、給与所得0円で合計所得の見積額は527,108円になると思います。回答日:2025-12-06
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