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税抜経理の棚卸計上額について

2つ質問させてください。確定申告した際に期末棚卸資産を計上したのですが、税込額で棚卸を計上しました。しかし、経理は税抜経理です。この場合、①本来は棚卸資産は税抜きで計上しても良いのでしょうか。②税抜経理にもかかわらず棚卸資産を税込額で計上し、棚卸が多く計上されていた場合、更正の請求を出して、税金が還付される正当な理由になりますか(更正の請求が認められますか)。

  • 法人決算・申告
  • 投稿日:2025/12/03
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    税抜きが正しい。ただ、棚卸資産は、取得時、使用時のいずれかを仕入れ控除のタイミングとすることもできますので、まず、現在の棚卸資産に関する消費税上の、処理状況を見てからとなるでしょうか。

    また、期ズレに過ぎないので、このような内容で更正の請求等されることはあまり見かけられないものかとは存じます。

    回答日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      取得した時に全額課税仕入れにしてます。
      確かに次の確定申告の時に経費にその分落ちますものね…。
      するかどうかは別として、内容的には、更正の請求だしても正当なものとして受け入れられるってことですね。

      返信日:2025-12-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      であれば、期末棚卸高に関する消費税は変わらず、消費税については更正の請求にはならない。ただし、法人税では、対象になる。ただ、期ズレに過ぎませんし、10%分ですし、来期は税抜き計上すれば良し、とされるのも一案です。

      返信日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      おっしゃる通りです。今年の経費になりますものね。更正の請求はせずに来年からは税抜き金額で棚卸を計算します!分かりやすい回答ありがとうございました。

      返信日:2025-12-03

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