2026から消費税課税事業者になる場合の2割特例と簡易課税の届出期限について
現在、免税業者で、売上1000万以下のシステムエンジニアです。
取引先から、下記パターンでインボイス登録の打診がきています。
① 2026年1月から ② 2026年9月から ③2026年10月から
①と②の場合は、2026年は2割特例を使えると思いますので、
2027から簡易課税にしたいと思っていますが、
会計ソフトの入力の手間を考えると(本則だと大変そうです)、簡易課税登録は
先にしておいて、2026は2割特例を選択がいいのかなと思っています。
③の場合は、消費税の課税期間が10月1日から12月31日までなので、
2割特例は使えず、簡易課税になるとの認識で合っていますでしょうか。
上記3パターンそれぞれの、インボイス登録と、消費税簡易課税制度選択届出書の
提出期限を教えて頂きたいです。
また、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出=課税事業者に登録と
認識しているのですが、もし違っていたら教えて下さい。
宜しくお願い致します。
- 投稿日:2025/12/03
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
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簡易課税を利用しなくても、経過措置の適用もありますので、制度開始から3年毎に看做し課税売上割合80%→50%→と変わっていきますので、それに併せての簡易課税の適用でも支障ないのかもしれませんね。2割特例の期間経過後の3年間は、同率50%の適用となろうかと存じますので変わりませんが。消費税は、影響が長期間に及ぶため、国税庁のHPでの該当ページ等、質問に関する以外の要件、提出期限、留意事項等あるので、ご自身で確認するのが安全です。
インボイス登録すれば、消費税課税事業者。従来の制度の消費税課税事業者選択届とは別に、消費税課税事業者になることができるようになりました。回答日:2025-12-03
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