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再度の遺産分割
父の死後、遺産分割協議が間に合わなかったので、妻50%、長男次男に各25%で申告し、納税しました。その後、遺産分割協議が成立、妻25%、長男50%、次男25%となりました。この後の手続きはどうすればいいのでしょうか?さらに税金を納めるのでしょうか?申告期限後だと追徴されるのでしょうか?
- 投稿日:2025/12/01
- 回答件数:2件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
法定相続割合によって申告した。これは遺産分割では有りません。その後に遺産分割協議をした。これは始めての遺産分割であり、課税が増えることになるため、修正申告することになります。差額が追加納税です。更に、期限後、過少申告といったものも課されますが、これは税務署から追って、連絡されますのでそれで納付します。
回答日:2025-12-01
平賀大二郎税理士事務所東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
当初行った未分割申告の時より分割後申告のほうが税額が多い場合は、修正申告となり、増えた分を追加で納付します。
逆に、分割後申告のほうが税額が少ない場合は、更正の請求ができ、少なくなった分が還付されます。
また、未分割申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付していれば、分割後申告では、未分割の時に受けれなかった配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用して税額を計算し直すことができますので、経験上、分割後申告のほうが税額がかなり少なくなるケースが多いと思います。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。」回答日:2025-12-03
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