不動産管理を個人事業主として開業したい

    高齢の母が小規模のビルを所有して 母が不動産収入を得ています。
    この度息子である私が、ビルのメンテナンス、清掃、入居者募集仲介を依頼している不動産屋との交渉を引き継ぐ事になりました。
    月額で代金をもらう事になっています。
    個人事業主として、不動産管理業を開業する事は、問題ないでしょうか。

    • 起業・会社設立
    • 投稿日:2025/12/01
    • 回答件数:1

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    税理士・会計事務所からの回答

    • 相田会計事務所シルバー

      東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

      建物を所有される方が賃貸するので、お母様に所得に帰属する。
      その管理業務のお手伝い、であれば、第三者に外注する場合と同様業務委託費として支出することになる。

      ご自身としては、管理事業を開始する、といったことになりますね。
      お母様は、従来通り、不動産賃貸業として。

      回答日:2025-12-01

      • 質問者からの返信

        ご返信ありがとうございます。

        それでは、母が今まで通り不動産所得として賃貸で得た所得を申告をし、
        私が不動産管理業として開業届を税務署に提出し、事業所得として申告でよろしいでしょうか

        返信日:2025-12-01

      • 税理士・会計事務所からの返信

        外注費、として母の不動産管理において第三者に対して支払う金額を参考とした金額が売上高になる。とすると雑所得になるか、年間3百万程度を目処にした事業所得になるか不明ですが、事業所得に該当する程度、となるのであれば。

        返信日:2025-12-01

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