不動産管理を個人事業主として開業したい
高齢の母が小規模のビルを所有して 母が不動産収入を得ています。
この度息子である私が、ビルのメンテナンス、清掃、入居者募集仲介を依頼している不動産屋との交渉を引き継ぐ事になりました。
月額で代金をもらう事になっています。
個人事業主として、不動産管理業を開業する事は、問題ないでしょうか。
- 投稿日:2025/12/01
- 回答件数:1件
税理士・会計事務所からの回答
相田会計事務所東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
確認
こちらの回答をベストアンサーにしますか?
メールアドレスをご入力の上、OKボタンを押してください。- 質問投稿時に入力した本人認証用のメールアドレスを入力してください。
- ご入力いただいたメールアドレスは本人認証に使用されます。公開されることはございません。
建物を所有される方が賃貸するので、お母様に所得に帰属する。
その管理業務のお手伝い、であれば、第三者に外注する場合と同様業務委託費として支出することになる。
ご自身としては、管理事業を開始する、といったことになりますね。
お母様は、従来通り、不動産賃貸業として。回答日:2025-12-01
税理士探しは弥生にお任せ


自分で税理士を探したい方へ
質問回答ランキング
ランキングとは、「弥生のかんたん税理士相談」での回答などの活動を基に独自にランキング化したものです。
1平賀大二郎税理士事務所

東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805
詳しく確認する
2相田会計事務所

東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403
詳しく確認する
3公認会計士税理士甲田拓也事務所

東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階
詳しく確認する
4位 吉田均税理士事務所No Image大阪府堺市堺区南田出井町3丁4番2号クレスト泉103号
詳しく確認する
5位 クローバー会計事務所
東京都中央区日本橋蛎殻町1-35-2グレインズビル5階54号室
詳しく確認する
6位 税理士川田英郎事務所北海道深川市三条10番24号税理士川田英郎事務所
詳しく確認する
7位 岸本潤征税理士事務所福井県敦賀市呉竹町1丁目32番地23COMFORIA呉竹201号室
詳しく確認する
8位 税理士法人Zation大阪府大阪市中央区久太郎町1-5-31リアライズ堺筋本町ビル402
詳しく確認する



