• ベストアンサーあり

相続税申告と実際の遺産分割について。

父が亡くなりました。預金を妻30%、長男50%、次男20%で分けると決めました。
相続税申告では、配偶者控除を利用するため、妻50%、長男と次男が各25%で申告しました。 
遺産分割協議書はどのように書けばいいですか?
預金はどのように移動すればいいですか?

  • 税金・お金
  • 投稿日:2025/11/30
  • 回答件数:1

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税理士・会計事務所からの回答

  • 相田会計事務所シルバー

    東京都文京区千石3-14-5パークハイム千石403

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    遺産分割協議書で決まったとおりに相続税申告することになります。
    そのうえで、異なる按分となると、相続したうえで、贈与をした、といったことになりますね。

    全体の割合として、決めた中での、個別の財産の按分は異なる、といった意味であれば良いのですが。

    回答日:2025-11-30

    • 質問者からの返信

      回答ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。

      返信日:2025-11-30

    • 質問者からの返信

      参考までに、例えば配偶者控除を活用するためにあえて遺産分割協議や遺言などとは違う配分で申告するというケースはあるのでしょうか? 提出する遺産分割協議書は申告通りに作成して(つまり、実際の協議の内容とは違う記載で)。

      返信日:2025-12-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      税務調査が有り、分割協議と異なる分配をした、というのは意図的でなくても重大な影響があります。顕在化すれば、贈与課税を受ける、という事例は山のようにあります。

      税理士の方が付けば、これらの処理は予防されますね。

      返信日:2025-12-01

    • 質問者からの返信

      ありがとうございます。配偶者控除を活用した申告をしたあと、相続時精算課税を利用して妻から長男に贈与していくのは違法でしょうか?

      返信日:2025-12-01

    • 税理士・会計事務所からの返信

      贈与税の適用を受ける。妻の相続時において相続税の基礎控除無いだろうといった想定のもとに贈与申告し、精算課税の適用を受けるのは何ら支障ありません。

      ただ、よほどの事情がなければ、通常、遺産分割協議書通りの分配をされますね。そして、将来の妻の相続時に御子息に相続させればよいので。

      返信日:2025-12-01

    • 質問者からの返信

      貴重な回答ありがとうございました。

      返信日:2025-12-01

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