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自己所有物件の扱いについて

個人事業主から法人成りをしました。
バーチャルオフィスを利用し、事業は自宅所有マンションの1室で行っております。
個人事業主時代は、マンションの管理費を按分して費用計上しておりました。
法人でも同様に経費とすることはできるのでしょうか。
経費にできる場合は、どのように仕訳を行えばよいか教えていただきたいです。
再度になりますが、所有マンション、社長1人のみの会社です。
よろしくお願いいたします。

  • 節税
  • 投稿日:2025/11/30
  • 回答件数:2

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税理士・会計事務所からの回答

  • 公認会計士税理士甲田拓也事務所プラチナ

    東京都新宿区西新宿1-26-2新宿野村ビル23階

    ベストアンサー
    ベストアンサー

    ■結論
    法人でも、
    自宅マンションの管理費の一部を
    経費にすることは可能と思われます。
    ただし、個人事業主のときよりも
    「業務に使っている割合部分の根拠」 の
    説明を求められやすいため、
    計上金額は慎重に決める必要があります。

    ■経費にするためには
    ・法人が社長の自宅の一部を
    “事務所として借りている” 扱いにするため、
    自宅の一部について、
    社長個人と法人で賃貸契約を結ぶ必要が
    あります。

    ■経費割合について
    自宅のため全額は経費にできません。
    基本的に、個人事業主の時と
    同じ按分比率で問題ないかと思いますが、
    ご不安な場合は、一度下記の方法による
    計算を参考にされると安心かと思います。

    ✔① 面積割合で按分する方法
    仕事で使っている部屋の面積 ÷ 全体の面積
    → 最も説明しやすい

    ✔② 使用時間割合で按分する方法
    一日のうち、何時間を業務に使っているか
    仕事で使用する時間÷日中の活動時間など

    ■仕訳(法人側)
    例:
    マンション管理費 月20,000円、
    業務使用30%の場合
    地代家賃 6,000円/役員借入金6,000円


    役員に住宅の一部を“借りている”扱いになるため、
    法人 → 個人への支払いは「地代家賃」 を使います。

    ■個人(社長)側
    法人から受け取る地代家賃は
    「不動産所得または、雑所得」
    になり、
    原則、確定申告が必要です。

    ■まとめ(留意点含む)
    ・法人でも管理費の一部経費計上は可能
    ・「地代家賃」で計上し、
    按分根拠は明確にしておく
    ・個人側での所得扱いにも注意

    よろしくお願いいたします。

    回答日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      とても分かりやすい説明ありがとうございます。
      依頼している税理士の方からは、
      金額が大きくないことから半分ぐらいで大丈夫とのことで、根拠がない状態です。
      また、金額が小さく毎月固定のため、賃貸借契約書は作成しなくてもOK、
      20万円以下のため確定申告も不要と言われました。
      金額が大きくない場合は、そこまで神経質にならなくてよいのでしょうか。

      返信日:2025-12-03

    • 税理士・会計事務所からの返信

      金額が小さいため、
      たしかに
      税務署から指摘されたり、
      大きな問題になったり、
      する可能性は低いかもしれません。

      ただ、
      顧問税理士様の考え方は
      税法的には正しくないので、
      やはり、安全のためには、
      ある程度の根拠ある金額設定や、
      簡単でもよいので賃貸借契約書は
      作成しておくべきとは思います。

      返信日:2025-12-03

    • 質問者からの返信

      とてもわかりやすい説明ありがとうございます。
      必要資料は作成するようにいたします。

      返信日:2025-12-04

    • 税理士・会計事務所からの返信

      ありがとうございました。
      もし差し支えなければ、
      ベストアンサーに
      ご選定いただけますと、
      大変励みになります。

      また、ご不明点や追加で
      ご相談されたいことが
      ございましたら、
      いつでもお気軽にお声がけ
      くださいませ。

      今後ともどうぞよろしく
      お願い申し上げます。

      返信日:2025-12-04

  • 平賀大二郎税理士事務所

    東京都新宿区高田馬場1丁目31番8号高田馬場ダイカンプラザ805

    実際に自宅マンションで業務を行っているのであれば、そのマンションにかかる管理費等を適正な基準で按分した金額を法人の費用として計上することは可能です。
    この場合、使用の実態、按分の根拠となる資料をしっかりと保存しておく必要があります。

    (借方)〇〇費 ×× (貸方)未払金 ××・・・後日、社長に支払う

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    回答日:2025-12-01

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